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パートタイム・有期雇用労働法が施行されます。


パートタイム・有期雇用労働法が施行されます。
(2019年11月27日更新)

2020年4月1日よりパートタイム労働者・有期雇用労働法が施行されます。 

 昨年成立した「働き方改革関連法」により、同一企業内における正社員と非正規社員の間の不合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることができるよう、パートタイム・有期雇用労働法等が2020年4月1日より施行されます。(※中小企業については、2021年4月1日施行)

 このため、各企業は正社員と非正規社員との間の待遇の違いが、働き方や役割の違いに応じたものがあるかどうか、待遇の状況や働き方の状況等を整理し、不合理な待遇に当たる場合には見直しを行う必要があります。

 

お問い合わせ先

佐賀県労働局雇用環境・均等室

〒840-0801

佐賀市駅前中央3-3-20

TEL 0952-32-7218   FAX 0952-32-7224