(2024年7月1日更新)
【重要なお知らせ】
令和6年7月1日から新型コロナウイルス感染症の影響に係るセーフティネット保証制度5号イ-4~6の運用が変更となりました。
[変更前]最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高等とコロナ禍前の同期間を比較
[変更後]最近3か月間の売上高等とコロナ禍前(原則令和2年1月以前)の同期間を比較
セーフティネット保証制度の内容
セーフティネット保証制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化を行う制度で、5号は全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
セーフティネット保証5号の概要はこちら.pdf(229KB)
1.対象者
業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市長の認定を受けた中小企業者。
2.セーフティネット保証5号の企業認定基準
指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
(1)1年間以上継続して事業を行っている事業者
- (イ-1~3)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
- (イ-4~6)最近3か月間の売上高等がコロナ禍前(原則令和2年1月以前)の同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
- (ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
(2)業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
- (イ-7~9)最近1か月間の売上高等が最近3か月間の売上高等の平均に比して5%以上減少していること。
指定業種について
セーフティネット保証5号の指定業種については、中小企業庁ホームページ(以下リンク)によりご確認ください。
指定業種の最新情報の確認はこちらからご確認ください(中小企業庁HPへリンク)
3.企業認定基準の具体的な適用関係(ダウンロードはこちらから)
いずれにあてはまるかをご判断のうえ、それぞれの様式で申請してください。
申請書以外の必要書類は、チェック表で確認してください。
注)1から3について複数の関係に当てはまる場合、どの関係に基づいて認定申請を行うかは、申請者が選択可能。
* 詳しくは 「企業認定基準の具体的な適用関係」をお読みください。認定要件2、3の具体例も記載しています。
認定に必要な書類
(イ)の場合の必要書類
- ア.認定申請書 1部
- イ.売上高表 または 月別売上高推移表 1部
- ウ.申請書に記載した事業を営んでいること、売上高が確認できる書類
(試算表、売上帳簿、許認可証など)
法人の場合:商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し 1部
直近の決算書 1部
個人の場合:確定申告書の写し 1部
※月別の売上高が確認できる資料を必ずご用意ください。
(ロ)の場合の必要書類
- ア.認定申請書 2部
- イ.原油等仕入価格等比較表 1部
- ウ.申請書に記載した事業を営んでいることや原油等仕入価格等比較表の金額が確認できる書類
- エ.法人の場合:商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)または定款の写し 1部
直近の決算書 1部
個人の場合:確定申告書の写し 1部
ダウンロード
留意事項
- 市での認定とは別に、金融機関および信用保証協会の金融上の審査があります。
- 認定書の有効期間は、認定日から起算して30日以内です。(ただし、認定書に記載された日と指定期間の終期のいずれか先に到来する日となります。)