(2024年7月1日更新)
【重要なお知らせ】
新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証制度4号の認定は、令和6年6月30日をもって終了しました。
伊万里市では現在、指定地域として認定されている災害等はありません。
セーフティネット保証制度の内容
セーフティネット保証制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化を行う制度で、4号は自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
(中小企業庁ホームページはこちら)
セーフティネット保証4号の概要はこちら.pdf(471KB)
1.対象者
経済産業大臣が指定する地域内に事業所を有する中小企業者であり、かつ、当該中小企業に係る取引の数量の減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じていると認められるものであって、経営の安定に支障が生じていることについて、市長の認定を受けた中小企業者。
2.セーフティネット保証4号の企業認定基準
(1)1年間以上継続して事業を行っている事業者
災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること。
(2)業歴3か月以上1年1か月未満の事業者、または事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある事業者
【災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合】
最近1か月の売上高等が災害発生直前の3か月の平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、災害発生直前の3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
【災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合】
最近1か月の売上高等が最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
認定に必要な書類
ア.認定申請書 1部
イ.月別売上高推移表 1部
ウ.認定要件を満たす売上高の減少がわかる書類(試算表、売上帳簿など) 1部
エ.法人の場合:商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し 1部
直近の決算書(損益計算書、法人事業概況説明書の頁)の写し 1部
個人の場合:確定申告書の写し 1部
※月別の売上高が確認できる資料を必ずご用意ください。
留意事項
- 市での認定とは別に、金融機関および信用保証協会の金融上の審査があります。
- 認定書の有効期間は、認定日から起算して30日以内です。(ただし、認定書に記載された日と指定期間の終期のいずれか先に到来する日となります。)
ダウンロード
認定基準に応じた申請様式を選択してください。申請書の記入例はエクセル様式(記入例)シートにあります。
また、申請書以外の必要書類は、チェック表で確認してください。