(2018年12月26日更新)
介護予防・日常生活支援総合事業緩和型サービスの指定申請について
1. 介護予防・日常生活支援総合事業緩和型サービスの指定申請について
平成31年4月から、介護予防・日常生活支援総合事業の緩和した基準によるサービスを開始します。
サービスを提供する事業者は、事前に指定申請をする必要があります。
2. 提出書類について
指定申請の際には、以下の書類を長寿社会課介護給付係へ提出してください。
書類は、書類番号を記入したインデックスを付け、2穴式A4フラットファイルに綴って提出してください。
1.申請書様式
・指定申請書(様式第1号).docx(18KB)
2.付表
○訪問型サービスA(緩和型サービス)事業者
・訪問型サービスAの指定に係る記載事項(付表1-A)
○通所型サービスA(緩和型サービス)事業者
・通所型サービスAの指定に係る記載事項(付表2-A-2
・通所型サービスA(2単位目以降)(付表2-A-2)
・通所型サービスAを事業所以外で一部実施する場合の記載事項(付表2-A-3)
3.添付書類
添付書類については、各サービスの「指定申請に係る添付書類一覧」を参照して、下記「4.参考様式」よりダウンロードしてください。
・訪問型サービスA指定申請に係る添付資料一覧
・通所型サービスA指定申請に係る添付書類一覧
4.参考様式
・勤務形態一覧表(参考様式1)
・訪問事業責任者経歴書(参考様式2)
・平面図(参考様式3)
・居室面積等一覧表(参考様式4)
・設備・備品等一覧表(参考様式5)
・苦情を処理するために講ずる措置の概要(参考様式6)
・サービス提供単位一覧表(参考様式7)
・法第115条の45の5第2項の規定に該当しない旨の誓約書(参考様式8)
・暴力団排除条例に基づく誓約書(様式第1号)
・ 介護給付費算定に係る体制届及び一覧表
3. 手数料について
介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者の指定申請をする場合は、「伊万里市手数料条例」に基づき手数料の支払いが必要となります。
審査の結果、新規指定をできない場合がありますが、その場合でも手数料は返還されません。
○介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者の指定申請に対する審査手数料・・・15,000円