(2024年7月1日更新)
改正の概要
児童手当法の一部改正が令和6年10月1日から施行されることに伴い、次のように制度が変わります。
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改正前 |
改正後
(令和6年12月支給開始)
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支
給
金
額
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3歳未満 |
15,000円 |
15,000円(第3子以降30,000円) |
3歳~小学生 |
10,000円(第3子以降15,000円)
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10,000円(第3子以降30,000円) |
中学生 |
10,000円 |
高校生(18歳年度末) |
対象外 |
所得制限 |
あり(上限限度額以上は支給なし、制限限度額以上上限限度額未満は一律5,000円を支給) |
なし |
支給期月 |
2月、6月、10月(年3回)
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偶数月(年6回) |
第3子カウント |
18歳年度末までの児童をカウント
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22歳年度末までの子をカウント(監護の状況によっては対象外となることがあります) |
制度改正に伴う手続き
制度改正に伴い、家庭の状況によっては手続きが必要になる場合があります。
Aに該当する方
(例)所得上限額超過により、現在、児童手当・特例給付を受給していない場合など
受給者となる方(原則として父母のうち所得が高い方)が請求してください。
【提出書類】
(1)認定請求書.pdf(278KB) ※緑色の項目を記入してください。
(2)別居監護申立書.pdf(73KB)(児童が受給者と別世帯の場合)
(3)監護相当・生計費の負担についての確認書.pdf(121KB)(大学生年代の子を養育し、第3子カウントの対象となる場合)
Bに該当する方
(例)受給者のみが単身赴任等で伊万里市に転入し、中学生以下の児童の児童手当・特例給付を受給している方で、高校生年代の児童も養育されている場合など
【提出書類】
(1)額改定認定請求書.pdf(188KB) ※緑色の項目を記入してください。
(2)別居監護申立書.pdf(73KB)(児童が受給者と別世帯の場合)
(3)監護相当・生計費の負担についての確認書.pdf(121KB)(大学生年代の子を養育し、第3子カウントの対象となる場合)
Cに該当する方
(例)児童手当・特例給付を受給している方で、経済的負担がある大学生年代までの子があり、その子を含めて3人以上養育している場合など
【提出書類】
(1)監護相当・生計費の負担についての確認書.pdf(121KB)
(2)額改定認定請求書.pdf(188KB) (子育て支援課に登録がない児童や子がいる場合)※緑色の項目を記入してください。
(3)別居監護申立書.pdf(73KB)(児童が受給者と別世帯の場合)
受付期間
令和6年7月16日(火)から令和6年9月30日(月)
平日午前8時30分から午後5時15分まで(火曜日は午後7時まで)
申請方法
(1)市役所子育て支援課の窓口での手続き
(2)郵送による手続き(受給者の健康保険証のコピーも同封してください。)
(3)マイナンバーカードを使ったぴったりサービスでの手続き(別居監護申立書や監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要な場合は、郵送等で別途提出してください。)
手続きに必要なもの
窓口で手続きする場合は、下記のものを持参してください。
(1)受給者(原則として父母のうち所得が高い方)の健康保険証
(2)受給者名義の通帳など、振込先がわかるもの
(3)受給者、配偶者、児童や子のマイナンバーがわかるもの
手続き不要の受給者の方へ
児童の人数など状況に応じて自動的に額改定を行います。
令和6年10月と11月分が12月に支給されますので、支払通知書を確認してください。ご不明な点などがあれば、担当課にお問い合わせください。
公務員の方へ
公務員で職場から児童手当を支給されている方は、職場にお尋ねください。
こども家庭庁周知用リーフレット
・中高生用リーフレット.pdf(405KB)
・保護者用リーフレット.pdf(1255KB)