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令和6年10月から児童手当の制度が変わります


令和6年10月から児童手当の制度が変わります
(2024年7月1日更新)

改正の概要

 児童手当法の一部改正が令和6年10月1日から施行されることに伴い、次のように制度が変わります。

    改正前 

改正後

(令和6年12月支給開始)

3歳未満  15,000円 15,000円(第3子以降30,000円)
3歳~小学生 

10,000円(第3子以降15,000円)

 10,000円(第3子以降30,000円)
中学生  10,000円
高校生(18歳年度末) 対象外
 所得制限 あり(上限限度額以上は支給なし、制限限度額以上上限限度額未満は一律5,000円を支給)  なし
 支給期月

2月、6月、10月(年3回)

偶数月(年6回)
 第3子カウント

18歳年度末までの児童をカウント

22歳年度末までの子をカウント(監護の状況によっては対象外となることがあります)

制度改正に伴う手続き

 制度改正に伴い、家庭の状況によっては手続きが必要になる場合があります。

フローチャート

Aに該当する方

(例)所得上限額超過により、現在、児童手当・特例給付を受給していない場合など

 

 受給者となる方(原則として父母のうち所得が高い方)が請求してください。

【提出書類】

(1)認定請求書.pdf(278KB) ※緑色の項目を記入してください。

(2)別居監護申立書.pdf(73KB)(児童が受給者と別世帯の場合)

(3)監護相当・生計費の負担についての確認書.pdf(121KB)(大学生年代の子を養育し、第3子カウントの対象となる場合)

Bに該当する方

(例)受給者のみが単身赴任等で伊万里市に転入し、中学生以下の児童の児童手当・特例給付を受給している方で、高校生年代の児童も養育されている場合など

【提出書類】

(1)額改定認定請求書.pdf(188KB) ※緑色の項目を記入してください。

(2)別居監護申立書.pdf(73KB)(児童が受給者と別世帯の場合)

(3)監護相当・生計費の負担についての確認書.pdf(121KB)(大学生年代の子を養育し、第3子カウントの対象となる場合)

Cに該当する方

(例)児童手当・特例給付を受給している方で、経済的負担がある大学生年代までの子があり、その子を含めて3人以上養育している場合など

【提出書類】

(1)監護相当・生計費の負担についての確認書.pdf(121KB)

(2)額改定認定請求書.pdf(188KB) (子育て支援課に登録がない児童や子がいる場合)※緑色の項目を記入してください。

(3)別居監護申立書.pdf(73KB)(児童が受給者と別世帯の場合)

受付期間

令和6年7月16日(火)から令和6年9月30日(月)

平日午前8時30分から午後5時15分まで(火曜日は午後7時まで)

申請方法

(1)市役所子育て支援課の窓口での手続き

(2)郵送による手続き(受給者の健康保険証のコピーも同封してください。)

(3)マイナンバーカードを使ったぴったりサービスでの手続き(別居監護申立書や監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要な場合は、郵送等で別途提出してください。)

手続きに必要なもの

窓口で手続きする場合は、下記のものを持参してください。

(1)受給者(原則として父母のうち所得が高い方)の健康保険証

(2)受給者名義の通帳など、振込先がわかるもの

(3)受給者、配偶者、児童や子のマイナンバーがわかるもの

手続き不要の受給者の方へ

 児童の人数など状況に応じて自動的に額改定を行います。

 令和6年10月と11月分が12月に支給されますので、支払通知書を確認してください。ご不明な点などがあれば、担当課にお問い合わせください。

公務員の方へ

 公務員で職場から児童手当を支給されている方は、職場にお尋ねください。

こども家庭庁周知用リーフレット

中高生用リーフレット.pdf(405KB)

保護者用リーフレット.pdf(1255KB)