(2024年10月1日更新)
令和6年度に新たに非課税世帯・均等割のみ課税となった世帯に対して1世帯当たり10万円を
支給しています。
そのうち、18歳以下の子どもを扶養している世帯には、対象児童1人あたり5万円を加算して
支給しています。
※以下の給付金の対象となった世帯や、対象となった世帯主を含む世帯は対象外となります。
・令和5年度の住民税非課税世帯に対する給付金(7万円の給付金)
・令和5年度の住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円の給付金)
(他市町村の同じ内容の給付金を含みます。また給付金を辞退した場合や未申請であった場合も
対象外となります)
・令和5年度の給付金受付の際「住民税が課税されている者の税扶養となっている世帯」として
申請がなされなかった世帯や、令和6年6月3日時点で課税情報が確認できなかった世帯、税額
の更正が行われた世帯については、書類が送付されていない場合があります。
今回の給付金に該当すると思われる世帯は、申請書をダウンロードし、必要書類を添えて提出
していただくか、伊万里市役所福祉課にお尋ねください。
※この給付金は非課税の給付金です。
この給付金を差し押さえることは禁止されています。
※世帯の課税状況や非課税の要件・申告の内容については、福祉課では回答できません。
税務課市民税係へのお問い合わせをお願いします。
(他自治体からの課税照会についても回答できませんので、照会文書を税務課宛に送付
してください)
1.新たな非課税世帯等に対する臨時給付金
(1)支給額
1世帯当たり10万円
(2)対象世帯
・基準日(令和6年6月3日)時点で伊万里市に住民票登録があること
・世帯全員の令和6年度住民税(令和5年中の所得)が「非課税」もしくは
「均等割のみの課税(定額減税前)」であること。
※住民税が非課税等でも、次のいずれかに該当する世帯は給付金の対象外です
・世帯全員が「住民税が課税されている者の税の扶養になっている世帯」
基準日時点で離婚している場合等の特別の事情がある場合には、
「税の扶養になっていない世帯」として対象世帯になる場合があります。
その場合も申請が必要ですので、お問合せください。
・未申告者がいる世帯、税務課から申告内容について確認の通知が届いた世帯、
課税証明書の確認ができない世帯
申告により、非課税もしくは均等割のみ課税世帯となった場合には、給付金の対象と
なることがあります。その場合は、申請書の提出をお願いします。
・令和6年度の住民税所得割について定額減税の対象となった人がいる世帯
・令和6年1月2日以降に国外から転入してきた人のみで構成される世帯
・租税条約により住民税が免除された人がいる世帯
・以下の給付金の対象となった世帯や、対象となった世帯主を含む世帯
令和5年度の住民税非課税世帯に対する給付金(7万円の給付金)
令和5年度の住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円の給付金)
(3)申請方法
・対象の可能性がある世帯の世帯主あてに、令和6年9月中旬に案内文書を
郵送しています。
届いた案内文書に沿って、必要事項を記入し、必要書類を添えて返信してください。
・世帯内に未申告の人がいる場合や、転入者がいる場合など世帯の課税状況が
確認できない場合は、文書を送付していません。
別途申請書の提出が必要です。
※課税証明書の添付をお願いする場合があります。
・令和5年度の給付金受付の際「住民税が課税されている者の税扶養となっている世帯」として
申請がなされなかった世帯や、令和6年6月3日時点で課税情報が確認できなかった世帯、税額
の更正が行われた世帯については、書類が送付されていない場合があります。
今回の給付金に該当すると思われる世帯は、申請書をダウンロードし、必要書類を添えて提出
していただくか、伊万里市役所福祉課にお尋ねください。
提出期限:令和6年10月31日(木)必着
※文書が届いた世帯であっても、支給要件を満たさない場合は給付金を受給することが
できません。
(支給要件を満たさない例)
・世帯全員が「住民税が課税されている人の税扶養となっている」
・市からの文書送付前後に修正申告等を行い、「住民税の所得割が課税となった人がいる」
支給要件を満たさないことが判明した場合は、給付金を返還していただくことになりますので
ご連絡をお願いします。
2.子ども加算給付金
(1)支給額
対象となる子ども一人あたり5万円
(平成18年4月2日以降に生まれた児童等)
(2)対象世帯
・上記「1.新たな非課税世帯等に対する臨時給付金」の対象となった世帯のうち
平成18年4月2日以降に生まれた児童等が含まれる世帯(世帯主を除く)
(3)申請方法
・「1.新たな非課税世帯等に対する臨時給付金」と併せて申請してください。
市が送付した文書に対象児童が記載されていますので、確認をお願いします。
※対象児童が実際に世帯内にいない場合(児童施設に入所している場合等)、
支給対象となりません。
支給額を変更する必要がありますので、福祉課へ連絡してください。
提出期限:令和6年10月31日(木)必着
(4)その他
・「1.新たな非課税世帯等に対する臨時給付金」に該当する世帯に、基準日以降
(令和6年6月4日~令和6年10月31日まで)に生まれた新生児も、申請により
子ども加算給付金の対象になりますので、お問い合わせをお願いします。
・別居している児童を扶養している子どもを扶養している場合、申請により対象と
なる場合があります(原則として寮等で単身で生活している児童に限ります)。
申請書等
・令和6年度 住民税非課税世帯等への臨時給付金
申請書
記入例
添付書類として、以下のものが必要です
本人確認書類の写し(運転免許証等の写し)
受取口座が確認できるもの(通帳等の写し)
※課税状況が確認できない場合、課税証明書等の添付を求めることがあります。
各種給付金を装った詐欺等にご注意ください
本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取に
ご注意ください。
市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の
振込みを求めることはありません。
内閣府等からメールを送付することもありません。
(内閣府ホームページ https://www.cao.go.jp/others/csi/security/20240130notice.html)
不審な電話や郵便物だと思ったら、市消費生活センター(23-2136)や最寄の警察署にご連絡
ください。
郵送先
〒848-8501 伊万里市立花町1355番地1 伊万里市役所 福祉課 福祉総務係
※申告や課税・扶養の状況については、税務課市民税係へお問い合わせください。(0955-23-2148)