(2024年9月1日更新)
○保育料(利用者負担額)について
保育料は、利用するお子さんの年齢や、世帯の課税状況により決定します。
世帯の課税状況は、父母又は同居している扶養義務者の市町村民税の課税状況のことを指します。
また、算定根拠となる市町村民税の課税年度の切り替えに伴い、年度途中に保育料の再算定を行いますが、令和6年4月~8月分は、令和5年度市町村民税額(令和4年中の所得)、令和6年9月~令和7年3月分は、令和6年度の定額減税反映後の市町村民税額(令和5年中の所得)をもとに保育料を決定します。
利用する施設
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支給認定
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年齢
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保育料
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幼稚園・認定こども園
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1号認定
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3~5歳
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※0円
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認定こども園・保育園
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2号認定
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3~5歳
(4月1日時点)
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※0円
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認定こども園・保育園・地域型保育事業所
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3号認定
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0~2歳
(4月1日時点)
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保育料表参照
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※給食費、延長保育利用料金、行事参加費、通園送迎費等は無償化の対象となりません。
ただし、給食費のうち、副食費(おかず、おやつ代等)は免除の規定があります。詳しくは、コチラをご覧ください。
○保育料表
階層区分
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利用者負担額 (月額:円)
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備考
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0~2歳児クラス
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標準時間
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短時間
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第1
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生活保護世帯
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0
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0
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生計を一にする最年長の子どもから順に
2人目は半額
3人目以降は0円
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第2
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市町村民税非課税世帯
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0
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0
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第3
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市町村民税所得割額
48,600円未満
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13,600
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13,500
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ひとり親、障がい者世帯
(※2人目以降は0円)
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6,300
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6,300
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第4
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48,600円以上57,700円未満
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21,000
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20,700
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48,600円以上77,100円以下のひとり親、障がい者世帯
※2人目以降は0円
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6,300
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6,300
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57,700円以上97,000円未満
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21,000
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20,700
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小学校就学前の範囲において、保育園等に入園する最年長の子どもから順に
2人目は半額
3人目以降は0円
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第5
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97,000円以上169,000円未満
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31,100
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30,700
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第6
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169,000円以上301,000円未満
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42,700 |
42,000 |
第7
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301,000円以上397,000円未満
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56,000 |
55,100 |
第8
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397,000円以上
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60,200 |
59,200 |
※ひとり親・障がい者世帯とは、母子家庭・父子家庭、身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者手帳のいずれかを所持している方と同居している世帯です。該当する場合は、届け出てください。
○入園児童の年齢と保育料について
保育料は、入園児童の当該年度4月1日の年齢によって決定します。
年度途中で3歳になっても、保育料無償化の対象とはなりません。(翌年度の4月1日から無償化対象)
○税額控除(住宅借入金控除等)の適用除外について
税額控除は、保育料算定のための市町村民税額には適用しません。
したがって、保育料の算定基礎となる市町村民税額は、住宅借入金控除・配当控除等の税額控除をする前の市町村民税額になります。
○保育料の算定基準
保育料は、入園児童の保護者(父母)の市町村民税の課税状況により決定しますが、下記の例外があります。
【例外】
父母いずれの収入も年間93万円(自営業の場合は、所得が38万円)以下で、扶養義務者と同居している場合は、児童の世帯の生計が父母の収入によって成り立っていないと認められ、扶養義務者の中で最も収入が多い者の市町村民税の課税状況まで合算して保育料を算定します。
○多子世帯の保育料軽減
認定こども園や保育園、幼稚園などを兄弟姉妹で利用する場合、最年長の子どもから順に2人目は半額、3人目以降は無料となります。
【2・3号認定(保育料表)】※2号認定の子どものうち、満3歳になった最初の3月31日を経過した子ども以外
小学校就学前の範囲内に保育園等に通園する子どもが2人以上いる場合、最年長の子どもを第1子、その下の子は第2子とします。第2子は半額、第3子以降は無料となります。
ただし、市町村民税所得割額が57,700円未満(ひとり親・障がい者世帯は77,100円以下)の場合は、年齢に関係なく生計を同じくする最年長の子どもから順に数えます。
※1人目が下記施設の通園児で、2人目以降の方が保育園通園児の時でも、保育料の軽減対象となりますので、届け出てください。(届けがない場合は、軽減を受けることが出来ない場合があります。)
・幼稚園 ・特別支援学校幼稚部 ・知的障害児通園施設
・難聴幼児通園施設 ・肢体不自由児施設通園部・情緒障害児短期治療施設通所部
○延長保育利用料金について
保育時間を超えて保育を行う延長保育は、延長保育利用料金が発生します。延長保育利用料金については、施設ごとに異なりますので、各施設にお問い合わせください。
○保育料の納付について
保育園の運営は国、県、市からの運営費と保護者の皆様に負担していただく保育料で賄われています。保育料は、保育園で日々保育を行うために必要な経費の一部となるものです。保育事業の運営に必要な保育料の納入につきましては、期限までに必ず納付されるよう、皆様のご理解とご協力をお願いします。
●幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所は各施設に納付して下さい。
幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所の納付期限等については、施設ごとに取扱いが異なりますので、各施設にお問い合わせください。
●公立保育園、私立保育園は市に納付して下さい。
(1)保育料の納付期限は毎月末日です
※当日が、金融機関の休業日に当たるときは、その翌営業日となります。
※納付書は、毎月20日までに保育園からお渡しします。
(2)保育料の納付は口座振替が便利です
口座振替を希望される金融機関の窓口に「口座振替納付届」を提出してください。その際は、通帳と通帳印をご持参ください。
「口座振替納付届」は、市内金融機関、市内保育園及び市役所子育て支援課保育係にあります。
※既に口座振替を利用されている方は、手続きの必要はありません。
(3)口座振替日は、毎月26日です(12月のみ25日です)
※当日が、金融機関の休業日に当たるときは、その翌営業日となります。
※残高不足等により、口座振替日に引き落としができなかった場合は、翌月上旬に納付書を送付します。
※再振替はいたしません。
(4)保育料を滞納した場合
納期限を過ぎると延滞金が加算されたり、法律の規定に基づく滞納処分として、財産(給与、預金、不動産など)を差し押さえる場合があります。