(2025年9月1日更新)
不足額給付金について
令和6年9月から支給を行った定額減税調整給付金は、令和5年の所得・扶養の状況により推計した令和6年の所得額を基に給付金を算定しています。不足額給付金は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が、調整給付金の額を上回った方に対して令和7年以降に追加で行う給付金です。不足額の算定に当たっては、1万円単位に切り上げて給付します。
※支給対象者には、8月29日に関係書類を発送しています。
(※ 令和6年1月2日以降に伊万里市に転入された方で対象となられる方には、8月29日以降順次発送します。)
支給対象者
原則として、令和7年1月1日時点で伊万里市に住民登録があり、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
不足額給付1 定額減税しきれず不足額が生じた方
対象者
令和6年分所得税、令和6年度個人住民税所得割において定額減税しきれない額が生じた方のうち、昨年度給付した調整給付金の対象でなかった方や、調整給付金の額を不足額が上回る方
【給付対象となりうる例】
・令和5年分の所得に比べ、令和6年分の所得が減少した
・令和5年分の所得はなかったが、就職等により令和6年所得が発生した
・子どもの出生など、令和6年中に扶養家族が増加した など
※令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割の定額減税前の税額が、定額減税可能額を上回っている場合は給付の対象となりません。(定額減税が全額適用されているため、不足額はありません)
支給額
本来給付すべき額を所得税分と住民税分それぞれ算出し、その合計額を1万円単位で繰り上げ、令和6年度に給付した調整給付金を差し引いた額を支給します。
【不足額給付対象者におけるイメージ図】

不足額給付2 定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方
対象者
次の要件のすべてに該当する方です。
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
(本人として定額減税の対象にならない方)
・税制度上、「扶養親族」の対象とならない
(ご家族の扶養親族としても定額減税の対象にならない)
・令和5年度・令和6年度に実施された低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
【給付対象となりうる例】
・青色事業専従者や事業専従者(白色)の人
・合計所得金額48万円超の人
支給額
原則4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合など、支給対象者の状況によっては3万円となります。
給付手続き
支給対象者には、8月29日に関係書類を発送しています。以下の内容をご確認ください。
「支給のお知らせ」が届いた方
対象者のうち「定額減税調整給付金」を口座振込で受給した方へ「不足額給付金支給のお知らせ」を送付しています。振込口座を変更する場合は、口座変更届に必要事項を記入し、返信用封筒でご返送いただくか、オンラインでの電子申請も可能です。振込口座の変更をしない場合は、手続きは不要です。
「支給確認書」または「支給申請書」が届いた方
内容を確認の上、必要事項を記入し、返信用封筒でご返送いただくか、オンラインでの電子申請も可能です。
支給時期
「支給のお知らせ」が届いた方は、お知らせに記載している振込日に支給する予定です。
「支給確認書」または「支給申請書」が届いた方は、提出書類に不備がないと確認できた方から4週間後を目途に支給します。
提出期限
令和7年10月31日(金)