(2025年1月10日更新)
不足額給付金について
令和6年9月から支給を行った定額減税調整給付金は、令和5年の所得・扶養の状況により推計した令和6年の所得額を基に給付金を算定しています。
不足額給付金は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が、調整給付金の額を上回った方に対して令和7年以降に追加で行う給付金です。不足額の算定に当たっては、1万円単位に切り上げて給付する予定です。
※対象の方には、令和7年度以降順次通知を行い給付予定としていますが、不足額給付の申請方法や支給時期等の詳細は、決まり次第、こちらのホームページ等でお知らせします。
※現時点で不足額給付金に関する具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給金額等)については、お答えできかねますので、あらかじめご了承ください。
【不足額給付対象者におけるイメージ図】