(2023年3月24日更新)
対象者
●高校生等(18歳に達する日以降、最初の3月31日まで)までのお子さんで下記の条件を満たしている方
1.本市に住民登録をしている者であること。
2.健康保険に加入していること。
3.生活保護法による保護を受けていないこと。
4.他の制度により医療費の助成を受けることができるものでないこと。
助成内容
●高校生以下のお子さんが健康保険を使って病院などを受診した場合に医療費の一部を負担します。
下記の自己負担額を除いた額の医療費が助成されます。
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自己負担額 |
就学前児童 |
小中学生 |
高校生等 |
入院費 |
自己負担なし |
1ケ月1医療機関 1,000円 |
1ケ月1医療機関 1,000円 |
通院(外来)費 |
自己負担なし |
1ケ月1医療機関 1,000円 |
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調剤(薬局)費 |
自己負担なし |
自己負担なし |
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※医療機関の窓口で助成を受けるためには、受給資格者証の提示が必ず必要となります。
※就学前児童の入院費、通院費は、医療機関で受給資格者証を提示し、窓口で助成を受けた後、市役所子育て支援課窓口で助成申請をすることで自己負担が無料となります。
※高校生等の入院費については、医療機関の窓口で助成ができませんので、市役所子育て支援課窓口で助成申請をしてください。
※学校内でのケガなど、スポーツ振興センター給付制度の対象となるものは該当しません。
子どもの医療費助成受給資格の登録申請
下記の場合は、登録申請が必要です
・出生したとき
・他市町村から転入したとき
・高校生等が助成を受けるとき
下記書類をご持参いただき、子育て支援課窓口で、申請手続きを行ってください。
申請に必要なもの
1.子どもの健康保険証
2.申請者と子どもの個人番号(マイナンバー)が分かるもの
3.申請者の身元確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
申請書
受給資格証交付申請書.pdf(66KB)
受給資格者証について
・就学前児童、小中学生の児童には、受給資格者証を発行します。
・高校生等は、現物給付の対象ではないため、受給資格者証を発行しません
助成を受ける方法
現物給付(医療機関の窓口で助成を受ける方法)
医療機関の窓口で「子どもの医療費受給資格者証」と健康保険証を提示することにより助成を受けることができます。
利用できる方(子どもの医療費受給格者証をお持ちの方(就学前児童、小中学生))
就学前児童の方の下記の場合は、現物給付が利用できます。
対象の医療機関
県内の医療機関を受療した場合、または、県外指定医療機関(福岡市こども病院、久留米大学病院、聖マリア病院、佐世保市総合医療センター、佐世保共済病院九州大学病院)で受療した場合。
対象の医療費
入院費(自己負担額:1ケ月1医療機関1,000円)
通院費(自己負担額:1ケ月1医療機関2回まで500円(3回目以降自己負担なし))
調剤費(自己負担なし)
※就学前の方については、現物給付で自己負担額を負担した場合に、下記の償還払いの手続きをしていただくことで、その自己負担額を全額助成します
小中学生の方の下記の場合は、現物給付が利用できます。
対象の医療機関
県内の医療機関を受療した場合
対象の医療費
入院費(自己負担額:1ケ月1医療機関1,000円)
通院費(自己負担額:1ケ月1医療機関1,000円)
調剤費(自己負担なし)
償還払い(市役所窓口で申請することで助成を受ける方法)
現物給付の対象でない医療費は、市役所子育て支援課窓口で申請することで、助成を受けることができます。
償還払いの申請が必要な場合(例)
・就学前児童の現物給付により自己負担額を負担した場合
・県外医療機関など、現物給付が利用できない医療機関を受療した場合
・装具、柔道整復などの医療費
・高校生等の入院費の助成を受ける場合(高校生等が助成を受けるためには、新たに登録申請が必要です。)
申請に必要なもの
1.子どもの健康保険証または、子どもの医療費助成受給資格者証
2.領収書(対象者の氏名、保険点数、医療費などが記載されているもの)
3.振込口座がわかるもの (申請者名義の通帳)
申請期間について
・診療を受けた月の翌月から申請できます。
・申請できる期間は、診療を受けた翌月から1年間となります。
申請書
助成申請書.pdf(115KB)
令和5年4月~ 医療費助成拡大について
子どもの医療費助成を拡大します。