(2020年5月25日更新)
法律の改正により、マイナンバーをお知らせするための通知カード(紙製のもの)は、令和2年5月25日に廃止されました。廃止後は、通知カードに関する取り扱いが変わりますのでご注意ください。
<通知カード>イメージ 素材:紙

【表】 【裏】
廃止後の取り扱い
廃止後は、通知カードに関する以下の手続きができません。
- 氏名や住所などの記載事項の変更
- 通知カードの新規交付及び再交付
通知カードをお持ちの方は、通知カードに記載された氏名や住所などが住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用することができます。
廃止後のマイナンバーの確認方法
-
マイナンバーカード(顔写真付き)
(お持ちでない方は、申請から受取りまでに約2か月かかります)
リンク先:『マイナンバーカード』の申請・受取りについて
- マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書
- 記載された氏名や住所などが住民票に記載されている事項と一致している通知カード
※出生などで初めてマイナンバーが付番される方には、「個人番号通知書」が送付されます。この「個人番号通知書」は、マイナンバーをお知らせするためのものであり、マイナンバーを証明する書類として使用できません。