(2021年5月6日更新)
固定資産評価審査委員会とは
固定資産課税台帳に登録された「価格(評価額)」に関する不服を審査決定するために、地方税法に基づき市町村長から独立して設けられた行政委員会で、中立的な立場から評価額が適正に評価されたものであるかどうかについて審査を行います。
固定資産評価審査委員会の委員は、固定資産に対する専門知識を有する有識者等から選出され、当該市町村議会の同意を得て、市町村長が選任します。
審査の申出ができる事項
固定資産課税台帳に登録された価格に対する不服に限られています。固定資産の価格以外の事項に関する不服申し立ては、行政不服審査法の基づく審査請求の対象になります。詳細は総務部総務課に問い合わせてください。
基準年度(3年に1度行われる土地・家屋の評価替えを行う年度)の価格は、原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度で審査の申出をすることはできません。
ただし、基準年度以外の第2年度、第3年度分については、土地の地目変換や家屋の新築、改築があった場合など審査申出のできる事項に制限があります。
令和3年度に特別な措置の適用を受けた土地について
令和4年度税制改正において、令和3年度の課税標準額を前年度の課税標準額に据え置く特別な措置の適用を受けた土地に限り、当該土地の令和3年度の評価額について不服があるときは、令和4年4月1日以降、令和3年度の納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して15か月以内に固定資産評価審査委員会へ「審査の申出」をすることができる特例的な取扱いが設けられています。
審査の申出ができる人
審査の申出は、固定資産税の納税者又はその代理人によって審査の申出ができます。
代理人による審査申出は、書面による委任状の提出が必要です。
審査の申出ができる期間
審査の申出をすることができる期間は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示日(通常4月1日)から、納税通知書の交付を受けた日から3か月以内です。
また、すでに登録された評価額の修正があった場合は、その修正通知を受けた日から3か月以内です。
審査の流れ
1 固定資産評価審査委員会への審査の申出
固定資産評価審査申出書(正本・副本の2部)を固定資産評価審査委員会事務局(選挙管理委員会事務局内)に提出してください。
2 固定資産評価審査委員会による審査
固定資産評価審査委員会は、審査の申出を受けた場合は、必要な調査や審査を行い、審査の決定をします。
3 審査の決定の通知
審査の決定から10日以内に審査申出人及び市長に対し決定の通知をします。
なお、固定資産評価審査委員会が、評価額を修正する必要があるとの決定を行った場合は、市長はその決定に従って当該評価額を修正しなくてはなりません。
〇固定資産評価審査委員会の審査の流れ→流れ.docx(165KB)
審査の決定に不服がある場合
1.固定資産評価審査委員会の決定に不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から起 算して6ヶ月以内に、裁決の取消を求めて訴訟を提起することができます。
2.決定の日の翌日から起算して1年を経過すると、裁決の取消を求める訴訟は提起できなくなります。
3.固定資産評価審査委員会へ審査の申出をしないで、訴訟を提起することはできません。
ただし、固定資産評価審査委員会が審査の申出を受けた日から30日以内に審査決定を行わない場合は、その申出を却下する決定があったものとみなして訴訟を提起することができます。
審査の申出にあたっての注意事項
1.審査の申出にあたっては、あらかじめ総務部税務課において課税根拠等について十分な説明を受けていただきますようお願いします。
2.審査の申出をした場合であっても、固定資産税を納めずに納期限を過ぎると督促状が出され、延滞金も発生します(市税にかかる徴収金の徴収は停止されません。)。決定により、評価額が修正され、税額が変更された場合には、収めた税金は精算されますので、審査の申出をしているときでも、固定資産税は必ず納期限までに納めてください。
3.審査の申出は、決定があるまでいつでも取り下げをすることができます。