(2022年11月17日更新)
郵便等による不在者投票について
身体障がい者手帳や戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちで、下記の対象者に該当する人は、自宅で郵便等による不在者投票をすることができます。
対象者
身体障がい者手帳 |
障がいの程度 |
両下肢・体幹・移動機能 |
1級・2級 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・
直腸・小腸
|
1級・3級 |
免疫・肝臓 |
1級・2級・3級 |
戦傷病者手帳 |
障がいの程度 |
両下肢・体幹 |
特別項症・第1項症・第2項症 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・
直腸・小腸・肝臓
|
特別項症・第1項症・第2項症・第3項症 |
また、上記に該当する人で、さらに以下の障がいがあり、自ら投票用紙等に記載できない場合には、あらかじめ指定をした代理人が記載することができます(代理記載制度)。
手帳の種類 |
障がい名等 |
障がいの程度 |
身体障がい者手帳
|
上肢・視覚 |
1級 |
戦傷病者手帳 |
上肢・視覚 |
特別項症・第1項症・第2項症 |
≪注意≫
これらの制度を利用し投票するためには、事前に証明書の交付を受ける必要があります。
選挙に関係なく、いつでも交付申請できます。
また、証明書の有効期限は7年(要介護者にあたっては、要介護認定の有効期間の末日まで)です。期限が切れた場合は再度、交付の申請が必要です。
郵便等投票証明書の交付申請の方法
(1) 必要書類の作成・手帳の準備
申請書は選挙管理委員会にありますので、請求してください。代理人でもかまいません。
(2) 申請
申請書等に記載のうえ、身体障がい者手帳、または戦傷病者手帳、または介護保険被保険者証の
いずれか を添付して選挙管理委員会へ持参または郵送してください。
(3) 郵便等投票証明書の送付
選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」を郵送します。
投票方法
(1) 投票用紙等の請求書(以下請求書)が送られてきます。
選挙が行われると選挙管理委員会から郵送します。
↓
(2) 請求書と郵便等投票証明書を郵送または持参してください。
請求書に必要事項を記入します。このとき、署名の欄は必ず本人(代理記載の場合は代理記載人)が署名してください。
請求書に「郵便等投票証明書」を添えて、投票日の4日前までに選挙管理委員会に届くように郵送するか、代理人の方が持参して請求してください。
↓
(3) 選挙管理委員会から投票用紙・投票用封筒などが送られてきます。
↓
(4) 投票用紙等に記入し、選挙管理委員会へ返送してください。
投票用紙の記入は公示日・告示日の翌日以降に行ってください。
代理記載の場合は、代理記載人は選挙人の指示に従って記載してください。
内封筒、外封筒の順に入れて封をし、外封筒に必要事項を記入のうえ、署名します。
返送用封筒に入れ、選挙管理委員会へ郵送します。郵便等投票証明書の返送は不要です。