(2023年10月3日更新)
この公示は、農地法第32条第1項第1号、第2号及び同法第33条第1項の農地について、当該農地について同法第32条第2項及び第3項(これらの規定を同法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定による探索を行った結果、農地の所有者又は当該農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者(以下「所有者等」という。)を確知できないことから行うものです。
共有者不明農用地等に係る公示(表).pdf(34KB)
共有者不明農用地等に係る公示(裏).pdf(21KB)
共有者不明農用地等とは所有者が死亡等により確知できず、その土地の共有者についても確知できない土地になります。
この公示があった日から起算して2月以内に所有者等から申出がなかった場合には農地法第41条に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、当該公示に係る農地(農地法第32条第1項第2号に該当するものを除く。)について都道府県知事の裁定により利用権の設定が行われることがある。
法第22条の3第5号に基づく異議の申出書.pdf(268KB)