(2018年5月1日更新)
概要・内容
伊万里市では、市民が健康で快適な生活を営むため、生活環境及び自然環境の保全について必要な事項を環境保全条例として定めております。
土地の開発をされる場合は、市長と協議を行い、同意を得ることが必要です。
(伊万里市環境保全条例 第6条)
協議が必要な規模及び行為
●対象規模:1,000平方メートル以上の造成工事(市全域が対象となります)
●対象行為:土地の形質の変更行為
例:宅地造成工事、農地の嵩上げ工事、駐車場の造成工事等の行為
捨て土を利用した資材置き場の造成工事も含みます。
建築基準法の位置指定道路の設置時も協議が必要です。
※ 該当するかわからない場合はお問い合わせください。
提出書類
- 土地開発(変更)協議書(関係書類含む):正本1部・副本1部(計2部)
(文化財遺跡地内は、図面のみ1部追加してください)
※ 詳しい作成要領については、土地開発協議書作成要領及び様式集(PDF).pdf(209KB)をご利用ください。
提出方法・提出日時・提出窓口
提出方法
提出物に不備がないか内容を確認し、不明な点についてはお尋ねする必要がありますので、下記提出窓口まで持参してください。
※ 協議書の受理は、書類・図面等の必要関係書類の不備な点が修正され、提出された日とします。
提出日時
市役所閉庁日を除く8時30分~17時15分まで随時受付しております。
提出窓口
建設農林水産部 都市政策課 都市計画係(市役所庁舎2階)
手数料
無料
作成要領・申請様式
土地開発協議書作成要領及び様式集(PDF).pdf(209KB)
土地開発協議書(6条関係)(word版).doc(44KB)
施行者が下記以外の場合