(2022年6月1日更新)
令和4年6月1日『動物の愛護及び管理に関する法律』の一部改正が施行
令和4年6月1日に『動物の愛護及び管理に関する法律』の一部改正が施行され、ブリーダーやペットショップなどで販売される犬や猫への、「マイクロチップの装着」と「環境省への登録」が義務化されました。
これに伴い、犬や猫をブリーダーやペットショップから購入し、家族に迎え入れた飼い主は、マイクロチップの登録情報を
自分の住所や氏名、電話番号などに変更登録する必要があります。
また、飼っている犬や猫に新しくマイクロチップを装着した場合も、環境省への登録が必要となります。
登録や変更登録の手続きは、パソコンやスマートフォンからオンラインで行うことができます。
【環境省 マイクロチップ情報登録サイト】
犬や猫のマイクロチップを既存の民間登録団体(Fam、JKC、AIPOなど)に登録している飼い主の方へ
今回の一部改正によるマイクロチップ登録制度は、これまで民間事業者が個別に実施していたマイクロチップ登録制度とは異なります。
すでに、民間事業者に登録している飼い主は、環境省データベースへの移行登録を無料で行うことができます。
【環境省データベースへの移行登録サイト】
関連リンク
【環境省 飼い主の方向けQ&A】