(2015年10月15日更新)
マイナンバーカード
<マイナンバーカード>イメージ 素材:プラスチック
【表】 【裏】
- 希望者が申請すると取得できるICチップ付きのカードです。
- 電子証明書を記録することでe-Tax(国税電子申請)等が利用できます
- カードの表面に、顔写真・氏名・住所・生年月日・性別・有効期限が、裏面に個人番号(マイナンバー)が掲載されます。
- 公的な本人確認のための身分証明書として利用できます。
- 有効期限は、18歳以上の方は発行から10回目の誕生日、18歳未満の方は発行から5回目の誕生日までです。(電子証明書は、発行から5回目の誕生日まで)
◎マイナンバーカードの申請方法(主に2通り)
<郵送>
- 通知カードまたは個人番号通知書に同封して、マイナンバーカードの交付申請書が郵送されています。
- 申請書に氏名・電話番号を記入し、印鑑を押し、顔写真を貼ってから、返信用封筒に入れてポストへ投函してください。
<オンライン>
- スマートフォンなどで顔写真を撮影し、申請書に記載されているコードを読み取ってオンライン申請ができます。
※マイナンバカードは、申請書を地方公共団体情報システム機構へ郵送し、同機構が作成するため、市役所窓口での即日交付はできません。
◎マイナンバーカードの受け取り
- 交付時期 申請から約1~2ケ月後
- 交付場所 市役所市民課
- 持参するもの 通知カード、本人確認の書類、個人番号カード受領のお知らせの通知
※個人番号カードの交付と引き換えに、通知カードを返納してください。
※住民基本台帳カードとマイナンバーカードとの重複所持はできませんので、住民基本台帳カードを返納してください。
◎交付手数料
- マイナンバーカードの初回発行手数料は無料です。(電子証明書料含む)
- ただし、一度交付を受けた後に紛失し、再交付を受ける場合は、手数料が必要です。
(マイナンバーカードの再交付手数料800円に、*電子証明書の搭載手数料の200円が加算されます。)
個人番号カードに関する共通事項
- 転入・転居・氏名変更(婚姻など)の届出は、「マイナンバーカード」を市民課に持参してください。変更後の住所、氏名を記載します。
参考
マイナンバー(個人番号)の通知カード
<通知カード>イメージ 素材:紙
【表】 【裏】
- マイナンバーは、住民票を有するすべての方に付番される12桁の番号です。
- 通知カードは、氏名・生年月日・性別・マイナンバー(個人番号)が記載された紙製のカードで、法改正により令和2年5月25日に廃止されました。
- 廃止後は、氏名・住所・生年月日・性別が住民票と一致している通知カードのみマイナンバーを証明する書類として利用できます。なお、通知カードの記載事項変更や再交付申請はできません。
◎マイナンバーの記入が求められます
- 平成28年1月から順次、国の行政機関や地方公共団体などで、社会保障、税、災害対策の分野の申請書などにマイナンバーの記入が必要になります。
- 勤務先の会社が社会保険料を支払ったり、所得税の源泉徴収をしたりするなどのために必要になります。
マイナンバー(個人番号)の個人番号通知書
<個人番号通知書ド>イメージ 素材:A4用紙
◎個人番号通知書とは、
出生などで新たにマイナンバーが付番された方にマイナンバーをお知らせするものです。
- 法改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されたため、廃止後、新たにマイナンバーが付番された方には、この個人番号通知書が簡易書留で郵送されます。住民票に登録されてから約1ケ月で届けられますが、ご不在の場合は、郵便局が投函する郵便物等ご不在連絡票を確認し、郵便局での保管期限内にお受け取りください。
※個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類や本人確認書類として使用できません。
※個人番号通知書は、再発行できません。
※マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、写真付きのマイナンバーカードか、マイナンバー入りの住民票などを利用してください。
マイナンバー制度のお問い合わせは
平日9時30分~20時00分 土日祝 9時30分~17時30分(年末年始を除く)