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マイナンバー制度の概要


マイナンバー制度の概要
(2026年4月27日更新)

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは

社会保障・税制度の効率性や透明性を高め、利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。

※最新の情報については、デジタル庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

shakaihoshouzeibanngou

 

マイナンバー制度の主な効果

  • 公平・公正な社会の実現 

  本当に困っている方に対してよりきめ細やかな支援を行うことができます。

  • 市民の利便性の向上

 社会保障給付等の申請を行う際に必要な添付書類の削減など、窓口で提出する書類が簡素化
 されます。

  • 行政の効率化

 行政機関などの事務処理を行う同一人の情報であることが確認でき、情報の照合などに要して
 いる時間が大幅に削減されます。

  マイナンバー制度(社f会保障・税番号制度)解説(外部サイトへリンク)

個人番号(マイナンバー)

  • 番号は12ケタの数字です。
  • 原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。
  • マイナンバーは、平成27年10月以降、住民票の住所に通知される予定です。

個人番号通知書

マイナンバーのお知らせ方法が、令和2年5月25日から「個人番号通知書」に変わりました。

「通知カード」は、紙製のカードで、住民にマイナンバーをお知らせするものです。

券面にはお住まいの市区町村の住民票に登録されている「氏名」「住所」「生年月日」「性別」と「マイナンバー」等が記載されています。
通知カードの交付を受けている方がマイナンバーカードの交付を受けるときには、通知カードを市区町村へ返納していただく必要があります。

  • ※顔写真は記載されておらず、通知カードを使用してマイナンバーの確認と本人確認を同時に行うためには、別に運転免許証や旅券等の本人確認書類が必要となります。
  • ※「通知カード」は、令和2年5月25日以降は、新規発行や再交付は行いませんが、カードの申請はそのままで引き続き可能です。
  • ※通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
    氏名、住所等の記載事項の変更がある方は、マイナンバーカード又はマイナンバーが記載された住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書でマイナンバーの証明が可能です。

   マイナンバー(個人番号)の通知について