(2021年12月22日更新)
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは
社会保障・税制度の効率性や透明性を高め、利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。
※最新の情報については、デジタル庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。



マイナンバー制度の主な効果
本当に困っている方に対してよりきめ細やかな支援を行うことができます。
社会保障給付等の申請を行う際に必要な添付書類の削減など、窓口で提出する書類が簡素化
されます。
行政機関などの事務処理を行う同一人の情報であることが確認でき、情報の照合などに要して
いる時間が大幅に削減されます。
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)解説(外部サイトへリンク)
個人番号(マイナンバー)
- 番号は12ケタの数字です。
- 原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。
- マイナンバーは、平成27年10月以降、住民票の住所に通知される予定です。
通知カード
- 平成27年10月から市民のみなさんの住民票の住所にマイナンバーをお知らせするカードが郵送されます。
マイナンバー(個人番号)の通知について
個人番号カード
- 個人番号カードは、顔写真付きICカードで、取得は任意です。
- 上記の通知カードと合わせて、個人番号カードの交付申請書類が送付されます。
- 本人確認のための身分証明証として使えるほか、様々なサービスに利用できる予定です。
- 平成28年1月より、交付が始まり、表面に基本4情報(住所・氏名・性別・生年月日)と顔写真、裏面に個人番号が記載される予定です。
主なスケジュール
- 平成27年10月からすべての市民のみなさんに、12桁の個人番号(マイナンバー)が通知されました。
- 平成28年1月からマイナンバーの利用が始まりました。
- 平成29年7月から地方公共団体の情報連携が始まりました。