(2024年1月23日更新)
伊万里市では、各種統計調査に従事していただく人(「登録統計調査員」)を随時募集しています。
ご応募いただいた人は、あらかじめ市の登録調査員として名簿に登録され、統計調査が実施されるときに、必要に応じて調査員の仕事に従事していただきます。
統計調査員とは
統計調査には、統計法に基づく国勢調査などさまざまな調査があり、1年間におおむね2~3種の統計調査が実施されています。この各種統計調査の調査対象となる世帯や事業所を訪問して、調査票の配布・回収等をしていただく方を統計調査員といいます。
任命期間は調査によって異なりますが、ほとんどの調査は約1~2ヶ月間です。
※統計調査員は年間を通じて従事する形態ではありません。
正確な統計情報を得るために、調査対象者には回答の拒否や虚偽の回答を禁止する報告義務が法律に規定されています(統計法第13条)。
また、統計調査によって得られる情報は厳格に保護されており、行政機関の職員や統計調査員等には、統計調査によって知り得た秘密を漏らしてはならないという守秘義務が課せられています(統計法第41条、43条)。
法律には、これらの義務に反した時の罰則が明示されています。
主な調査の種類
所管省庁名
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調査名
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調査の基準日
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調査の周期
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前回
実施年度
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次回実施
予定年度
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総務省
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国勢調査
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10月1日
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5年毎
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令和2年
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令和7年
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〃
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住宅・土地統計調査
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10月1日
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〃
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令和5年
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令和10年
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〃
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就業構造基本調査
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10月1日
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〃
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令和4年
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令和9年
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〃
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全国家計構造調査
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10月、11月
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〃
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令和6年
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令和11年
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〃
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社会生活基本調査
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10月20日
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〃
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令和3年
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令和8年
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総務省
経済産業省
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経済センサス-活動調査
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6月1日
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〃
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令和3年
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令和8年
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農林水産省
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農林業センサス
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2月1日
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〃
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令和6年
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令和11年
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〃
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漁業センサス
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11月1日
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〃
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令和5年
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令和10年
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厚生労働省
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毎月勤労統計調査(第一種・第二種)
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毎月
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毎年
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〃
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毎月勤労統計調査(特別調査)
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7月31日
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〃
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総務省
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労働力調査
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毎月
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〃
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登録の資格要件
1.統計調査に理解を有し、責任を持って調査業務を行うことができる人
2.申請時に20歳以上の人で調査活動における健康上の問題がない人
3.選挙に直接関係のない人(立候補予定者や選挙運動員、その他特定の候補者の応援活動を行う方は、従事できません。)
4.税務・警察に直接関係のない人
5.暴力団員又は暴力団関係者でない人
6.調査時に知り得た秘密の保護に信頼のおける人
7.その他調査活動に支障のない人
募集期間
随時
申請方法
【準備】
「統計調査員登録申請書」(ダウンロード)に必要事項を記入してください。
または、伊万里市役所 総合政策部 情報政策課 情報公開・統計係 (連絡先は下記に記載) で申請書を受け取ってください。
申請書の様式はこちら ⇒ 伊万里市登録調査員登録申請書(pdf 66KB)
伊万里市登録調査員登録申請書(xls 32KB)
【連絡】
伊万里市役所 総合政策部 情報政策課 情報公開・統計係 (連絡先は下記に記載) に連絡してください。
氏名、住所、連絡先などをお伺いし、面接が可能な日時を確認します。
【面接】
伊万里市役所で、登録調査員制度などについて詳しく説明した上で、簡単な面接を実施します。
※面接の際は、本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、健康保険証等)を持参してください。
【登録】
登録申込書に氏名や住所などの必要事項を記入の上、提出いただき、登録完了となります。
登録した後は
各統計調査が始まる1~2か月前に、市に登録されている調査員の中から、調査の規模、調査の対象地域、調査員のお住まいの地域の状況などを考慮して選考し、市担当者から調査への従事を依頼する連絡をします。
都合がつかず従事できない場合などは、お断りいただいても差し支えありません。
従事が可能とご返答いただいた場合に、当該調査の調査員に任命されます。
なお、調査への従事については、希望に沿うことができない場合があります。
主な仕事の流れ
調査事務は、おおむね下記のようなスケジュールで実施されます。調査の種類によっては時期や内容が異なる場合もあります。
1.調査従事の依頼(調査基準日の約2~3か月前から)
市の担当者から、電話にて調査員従事の依頼があります。都合がつかない場合は、お断りいただいても差し支えありません。
2.調査員説明会への出席(調査基準日の約1か月前)
調査員事務説明会に出席し、調査員証の交付及び調査事務の説明を受けます。
調査に必要な事務用品等は、説明会でお渡しします。
説明会は市が主催しますが、調査によっては県が主催する場合もあります。
3.調査の準備(調査担当区域の確認、調査資料の仕分け、配布準備など)
ご自宅にて、説明会の資料などを見て調査事務の復習をします。
また、送付された事務用品等の仕分け、担当する調査区域の範囲や調査対象を確認するなど、調査の準備を行います。
4.調査票の配布と記入依頼(調査基準日の1~2週間前)
調査対象を訪問し、調査票などの調査書類を配布して調査の依頼を行います。
調査対象は、主に担当調査区に住んでいる世帯となりますが、調査によっては、事業所などが対象となる場合もあります。
5.調査基準日
調査によって基準となる調査期日が異なります。
6.調査票の回収・点検・整理
調査対象を再度訪問して調査票を回収し、内容の点検や整理を行います。
7.調査票などの関係書類の提出・審査
定められた期間内又は指定した日時に市の担当者に調査書類を提出し、審査を受けます。
調査によっては、指導員に調査書類を提出し、事前審査を受けるものもあります。
これで調査事務完了となります。
調査員の身分
調査期間中は、国勢調査の場合は非常勤国家公務員、その他の指定統計調査の場合は非常勤地方公務員となります。
(任命権者が大臣又は国の機関の長の場合は国家公務員、県知事の場合は地方公務員)
それにより、調査員には調査で知った事柄を人に漏らしてはならないという守秘義務が課せられますので、秘密を漏えいした場合などには、罰則が適用されることがあります。
また、一般の公務員とは異なり、企業等の経営者や他に職を持っている人でも調査員になることができます。
(ただし、任命期間中に統計調査員として活動しているときは営利目的の活動を行うことはできません。)
なお、調査員としての活動中に事故や災害にあった場合には、一般の公務員と同様に公務災害補償が適用されます。
表彰
特に功績の顕著な統計調査員に対しては、叙勲や藍綬褒章が贈られるほか、総務大臣、農林水産大臣など各統計調査の実施者から、それぞれの統計調査について功績のあった人に対して、表彰が行われています。また、これらとは別に知事からの表彰も行われています。
研修の実施
県や市では、統計調査員に関する基礎的な知識や面接技法(統計調査員のマナー、応接方法)などの習得を目的とした研修(基礎研修、定期研修)を行っています。
調査に対する報酬
統計調査に従事していただいた調査員には、その統計調査ごとに定められた報酬が支払われます。報酬額は、調査内容や受持ちの件数、活動に要する日数などを考慮して定められます。
報酬の支払いは、調査事務が完了し、一定期間(市の審査後、県の検査)を経て、指定の口座へ振り込みます。
※主な統計調査の平均的な報酬額は、調査につき2~5万円/人ですが、調査内容や件数により異なるため、必ずしもこの範囲内とは限りません。
調査の結果
統計調査で得られた結果は、国や地方公共団体が各種行政施策を企画・立案のための重要な基礎資料となるほか、民間企業活動や学術研究等にも利用されています。
その他
総務省 統計調査員へのリンクはこちら⇒ 総務省-統計制度-統計調査員って何?