本文にジャンプします
メニューにジャンプします

妊婦のための支援給付事業について(妊婦支援給付金)


妊婦のための支援給付事業について(妊婦支援給付金)
(2025年4月1日更新)
 妊婦や子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、国の制度に基づいて、「妊婦支援給付金」を支給します。  

 

給付金の対象者・金額

 妊娠から出産・子育てまでの様々な相談に応じながら経済的な支援を行うため、妊娠届出時に保健師の面談を受けた妊婦を対象に5万円、また出生後の保健師等による赤ちゃん訪問をうけた産婦を対象に胎児1人あたり5万円を給付します。

 

● 1回目 妊婦   1人あたり5万円 【妊娠届出後】

● 2回目 胎児 1人あたり5万円 【胎児の数の届出後】

 

※令和7年4月から制度の改正により、流産、死産、人工妊娠中絶も給付の対象になります。

詳細はこども家庭センターまでお尋ねください。

 

申請方法

(1) 妊婦支援給付金(1回目)

 妊娠届出時にこども家庭センターで保健師による面談を実施します。妊娠から出産までの困りごとなどのご相談に応じるときに、1回目の妊婦支援給付金(妊婦1人あたり5万円)の案内をします。

 手続きに必要になりますので、

印鑑(シャチハタ不可)

・妊婦さん本人の通帳のコピー(口座番号・口座名義人・支店名・支店コードがわかる、通帳表紙のウラ面)

 をご持参ください。

 

(2) 妊婦支援給付金(2回目)

 本市では、生後2か月頃の赤ちゃん訪問の際、保健師が産後の体調や育児不安などのご相談に応じるときに、2回目の妊婦支援給付金(胎児1人あたり5万円)の案内をします。

 手続きに必要になりますので

印鑑(シャチハタ不可)

・産婦さん本人の通帳のコピー(口座番号・口座名義人支店名・支店コードがわかる、通帳表紙のウラ面)

 をご準備ください。 

 

リーフレット(国作成)

妊婦のための支援給付のご案内妊婦のための支援給付のご案内.pdf(748KB)

給付金と相談窓口のご案内(流産・死産等).pdf(248KB)