本文にジャンプします
メニューにジャンプします

居宅介護支援事業所の指定申請等について


居宅介護支援事業所の指定申請等について
(2021年3月22日更新)

1. 居宅介護支援事業者の(新規・更新)指定申請について

 
※居宅介護支援事業所を新規開設しようとされる際は、事業所開設予定日の2カ月前までに伊万里市役所 長寿社会課 介護給付係(電話0955-23-2154)にご相談ください。

指定申請書類の様式等

申請書類一覧

 
      ・指定申請に係る添付書類一覧

指定申請書

    ・指定申請書(様式第二号(一))

 

  ・指定更新申請書(様式第二号(二))

記載事項

 
 ・指定居宅介護支援事業所の指定等に係る記載事項(付表第二号(十一))

参考様式

 
 ・指定申請提出書類および説明一覧
 ・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(標準様式1)
 ・管理者経歴書(標準様式2)
 ・平面図(標準様式3)
 ・設備等一覧表(標準様式4)
 ・利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(標準様式5)

 ・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
 ・誓約書(標準様式6)
 ・役員の氏名等(参考様式6-2)
 ・当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧(標準様式7)
 ・暴力団排除条例に基づく誓約書(様式第1号(5条関係)) 


手数料について

 事業者から(新規・更新)申請書が提出されますと、伊万里市長寿社会課から納付書を送付しますので、金融機関にて納付してください。

 ・新規指定・・・15,000円
 ・更新  ・・・  9,000円


2. 居宅介護支援事業者の指定内容の変更、廃止等について

 

届け出について

  指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定居宅介護支援の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、10日(※1)以内にその旨を市町村長に届け出ることとされております。(介護保険法第82条)
(※1・・・請求に関する事項については、あらかじめ届出が必要です。)
  また、指定居宅介護支援事業者は、事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を市町村長に届け出ることとされています。(介護保険法第82条の2)

届出様式について

変更、廃止、休止、再開、加算に必要な提出書類一覧

変更届出書(様式第二号(四))

廃止、休止届出書(様式第二号(三))

 

再開届出書(様式第二号(五))

指定居宅介護支援事業所の指定等に係る記載事項(付表第二号(十一))

・参考様式は、「変更、廃止、休止、再開、加算に必要な提出書類一覧(居宅介護支援)」を確認し、必要書類を上記「参考様式」からダウンロードしてください。
   

参考

  伊万里市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則
  伊万里市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例