(2026年2月4日更新)
飼い主の義務
狂犬病予防法に基づき、下記の義務があります。
1.犬の登録(生涯1回)
2.狂犬病予防注射(年に1回)
3.鑑札・狂犬病予防注射済票の装着
1. 犬の登録(生涯1回)
犬の飼い主は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内にお住まいの市町村へ登録するように法律で定められています。
登録の手続き
環境政策課に犬の登録申請書.pdf(74KB)を提出してください。
申請する際には、以下の内容を事前にご確認ください。
登録の際に「鑑札」をお渡しします。鑑札は必ず首輪等に装着してください。
行方不明になったときなど、鑑札をもとに飼い主に連絡することができます。
ペットショップ等で購入した犬で、すでに市町村への登録が済んでいる場合は、新規登録ではなく、所有者変更の手続きが必要になります。
登録済みの犬の場合は、「鑑札」が渡されますので、手続きの際にご持参ください。なお、マイクロチップ特例制度に参加している市町村の場合は、「鑑札」がないため、マイクロチップ番号をお伝えください。
犬の登録事項の変更
届出が必要な場合
(1)所有者(飼い主)等に変更があった場合
(2)引越しした場合
(1) 所有者(飼い主)等に変更があった場合
犬を譲り渡した場合
前の飼い主は「鑑札」と「狂犬病予防注射済票」を必ず新しい飼い主へ譲渡し、環境政策課で確実に所有者変更の手続きをするように依頼してください。
また、伊万里市外の方に譲渡した場合は、新しい飼い主のお住まいの市町村で転入の手続きをするように依頼してください。
犬を譲り受けた場合
新しい飼い主は、前の飼い主から「鑑札」と「狂犬病予防注射済票」を受け取り、環境政策課で所有者変更の手続きを行ってください。
犬の登録事項変更届.pdf(74KB)
飼い主が死亡した場合
新しい飼い主への所有者変更の手続きが必要になります。
新しい飼い主は所有者となった日から30日以内に、環境政策課で所有者変更の手続きを行ってください。
その際、「鑑札」と「狂犬病予防注射済票」をご持参ください。「鑑札」、「狂犬病予防注射済票」を紛失されている場合はご相談ください。
市外の方が新しい飼い主になる場合は、お住まいの市町村で所有者変更の手続きが必要ですので、お住まいの市町村へお問い合わせください。
犬の登録事項変更届.pdf(74KB)
飼い犬が死亡した場合
登録の抹消が必要となりますので、環境政策課に犬の死亡(所有権放棄)届.pdf(77KB)を提出してください。
その際、「犬の鑑札」を返却して頂いていますのでご持参ください。
なお、来庁が難しい場合は、電話で受付できますので、市役所環境政策課までご連絡ください。
(2) 引越しした場合
伊万里市内での転居
環境政策課に犬の登録事項変更届.pdf(74KB)を提出してください。
伊万里市外への転出
転出先の市町村で手続きが必要となりますので、転出先の市町村へお問い合わせください。
伊万里市外からの転入
転入前の市町村で交付された「鑑札」と直近の「狂犬病予防注射済票」を環境政策課までご持参ください。なお、マイクロチップ特例制度に参加している市町村の場合は、「鑑札」がないため、マイクロチップ番号をお伝えください。
その際に、環境政策課に犬の登録事項変更届.pdf(74KB)を提出してください。
2. 狂犬病予防注射(年に1回)
毎年4月~6月に各町コミュニティセンター、自治公民館または、市役所庁舎で実施している狂犬病予防集合注射の際に接種するか、個別に動物病院で接種し、狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。
伊万里市内の獣医師会加盟の動物病院及び集合注射会場での注射料金は2,700円(令和8年4月1日から2,900円)になります。それ以外の動物病院で接種される場合は料金が変わることがあります。
なお、狂犬病予防集合注射では狂犬病予防注射済票をその場で交付しますが、個別に動物病院で接種された場合は、動物病院で発行される「狂犬病予防注射済証」をご持参いただき、市役所環境政策課窓口で狂犬病予防注射済票の交付手続きが必要です。狂犬病予防注射済票の交付を受けるまでが一連の手続きになります。
狂犬病予防集合注射会場でも狂犬病予防集合注射済票の交付のみを行っています。
3. 鑑札・狂犬病予防注射済票の装着
犬の所有者は、飼い犬への「鑑札」及び「狂犬病予防注射済票」の装着が義務になっています。
「鑑札」や「狂犬病予防注射済票」を紛失した場合
市役所環境政策課窓口で再交付の申請をしてください。
鑑札再交付申請書.pdf(79KB)
狂犬病予防注射済票再交付申請書.pdf(78KB)