(2015年2月5日更新)
概要・内容
国民年金に加入している方、または国民年金を受給している方が引越しをされた場合、住所変更の手続きが必要となる場合があります。
国民年金の加入種別
(国民年金第2号被保険者、第3号被保険者に該当しない方)
(厚生年金保険、共済年金保険等被用者年金に加入している方)
- 第3号被保険者:会社員などに扶養されている配偶者(国民年金第2号被保険者である夫、または妻に扶養されている配偶者)
年金の加入者の方
転居届を出すと年金の住所変更が行われますので、第1号被保険者の方は特に窓口での手続きはありません。第2号、第3号被保険者の方は勤務先を通じて手続きを行う必要がありますので、加入先へお問合せください。
年金の受給者の方
原則として、届け出の必要はありません。
※年金受給者の方の住所が変わったときは、これまで、市区町村に届出をするだけでなく、年金事務所にも別途「住所変更届」を提出する必要がありましたが、平成23年7月からは、住基ネットの住所変更情報により、「住所変更届」の提出が不要になりました。
※また、居住している住所と住民票の住所地とが一致していない方(例えば、介護施設等に入所している方など)など、住所変更届の提出が必要となる場合があります。事前のご確認をお願い致します。住所変更届(ハガキ)は、市民課年金係に用意しています。
届出書類
- 年金受給権者住所・支払機関変更届
お問合せ
〒847-8501 佐賀県唐津市千代田町2565
唐津年金事務所 電話番号0955-72-5161