(2014年2月3日更新)
概要
国民健康保険に加入している人が、病気やケガで医療機関に受診したときは保険による診療を、また出産したときは、出産育児一時金などの給付が受けられます。
療養の給付
病気やケガをしたとき、医療機関の窓口で医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、診療等を受けることができます。
一部負担金の割合
- 就学前児童…2割
- 就学児童から69歳…3割
- 70歳から74歳の高齢受給者(現役並み所得者以外)…2割
- 70歳から74歳の高齢受給者(現役並み所得)…3割
70歳から74歳の高齢受給者
70歳の誕生月の下旬(1日生まれの方は誕生月の前月の下旬)までに一部負担金の割合が記載された
「国民健康保険兼高齢受給者証」を郵送いたします。
現役並み所得
同じ世帯の70歳から74歳の国保加入者(以下「判定対象者」)のうち、1人でも地方税法上の課税所得が145万円以上の人がいる世帯の方。ただし、判定対象者の収入の合計額が基準額未満の場合、申請により負担割合が引き下げられます。
判定対象者
70歳から74歳の国保加入者が1人で収入が383万円以上かつ特定同一世帯所属者を含めた収入が520万円未満の場合、特定同一世帯所属者を判定対象者とみなします。
特定同一世帯所属者
国民健康保険から後期高齢者医療制度へ切り替わった方で、後期高齢者医療制度の資格取得日から国民健康保険の世帯主に変更がない方(後期高齢者医療制度の資格取得の月から5年間の間に限る)。
75歳以上の人(65歳以上でねたきり等の重度障害の人を含む)は、後期高齢者医療制度で医療を受けることができます。
保険による診療を受けられないもの
健康診断・予防接種・仕事中のケガや病気・美容整形・差額ベッド代・歯科材料費(金合金等)・人間ドック・正常な分娩等
療養費
次のような場合は、いったん医療費を全額支払っていても、申請により保険適用分の保険給付額が払い戻されます。なお、申請から支払いまで2か月から3か月余りかかりますので、ご了承ください。
- 急病など、やむを得ない事情で保険証を出さずにかかったとき
- コルセットなど治療用装具をつくったとき、または輸血したとき
- はり、灸、マッサージの施術を受けたとき
- 柔道整復師の施術を受けたとき
- 海外渡航中、急病などにより治療を受けたとき(海外療養費)
高額療養費制度について
医療機関や薬局の窓口で支払う自己負担額が、1か月単位で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。この取り扱いを受けるには、事前に「認定証」を申請していただく必要があります。認定証の交付手続きについては、市民課年金係まで問い合わせください。
移送費の支給
医師の指示により、緊急やむを得ず入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めた場合、移送費が支給されます。
入院時食事療養費
入院中の食事の費用のうち、「食事代の自己負担金」を病院などの窓口でお支払いいただき、残りを「食事療養費」として国保が負担します。
入院時生活療養費
療養病床に入院する場合、65歳から74歳の方は、食費・居住費を病院などの窓口でお支払いいただき、残りを「入院時生活療養費」として国保が負担します。
訪問看護療養費
難病患者や末期のがん患者など疾病または負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある方が、訪問看護ステーションを利用して在宅医療を受けたときは、訪問看護事業者に医療費の一部をお支払いいただき、残りを国保が負担します。(ただし、オムツ代などは、自己負担。また要介護者については介護保険から給付。)