(2024年4月1日更新)
対象者
18歳(18歳に達する日以降、最初の3月31日まで)までのお子さんで下記の条件を満たしている方
1.本市に住民登録をしている者であること。
2.健康保険に加入していること。
3.生活保護法による保護を受けていないこと。
4.他の制度により医療費の助成を受けることができるものでないこと。
助成内容
健康保険を使って病院などを受診した場合に医療費の一部または全部を助成します。
・中学生以下のお子さんが助成を受けるためには、病院窓口で受給資格証の提示が必要です。中学校修了後から18歳年度末のお子さんの受給資格者証は発行していません。
・学校内でのケガなど、スポーツ振興センター給付制度の対象となるものは該当しません。
・医療費のうち、予防接種代や容器代など保険給付の対象とならないものは、子どもの医療費助成の対象とはなりません。また、入院時の食事療養費についても、子どもの医療費助成の対象となりません。
・下記の自己負担額を除いた額の医療費が助成されます。
診療内容
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制度の自己負担額
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未就学児童
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小中学生
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中学校修了後から
18歳年度末までの児童
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入院費
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負担なし
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1ケ月1医療機関
1,000円
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1ケ月1医療機関 1,000円
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通院
(外来)費
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負担なし
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1ケ月1医療機関
1,000円
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助成なし |
調剤
(薬局)費
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自己負担なし
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自己負担なし
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助成なし |
医療機関窓口での一部負担額及び助成方法
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診療内容 |
未就学児童 |
小中学生 |
中学校修了後から
18歳年度末までの児童
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県内
医療機関
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入院 |
負担なし |
現物給付
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1ヶ月1医療機関
1,000円
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現物
給付
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一部負担額
(3割)
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償還
払い
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通院 |
負担なし |
1ヶ月1医療機関
1,000円
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一部負担額
(3割)
➡助成なし |
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調剤 |
負担なし |
負担なし |
一部負担額
(3割)
➡助成なし |
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県外指定
医療機関
※1
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入院 |
1ヶ月1医療機関
1,000円
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併用
(現物給付
・償還払い)
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通院 |
1ヶ月1医療機関
2回まで500円
(3回目以降
自己負担なし)
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調剤 |
負担なし |
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県外
医療機関
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入院 |
一部負担額
(2割)
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償還払い |
一部負担額
(3割)
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償還
払い
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一部負担額
(3割)
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償還
払い
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通院 |
一部負担額
(2割)
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一部負担額
(3割)
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一部負担額
(3割)
➡助成なし
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調剤 |
一部負担額
(2割)
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一部負担額
(3割)
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一部負担額
(3割)
➡助成なし
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※1 県外の指定医療機関はこちらへ
利用方法
就学前のお子さんが受診するとき
佐賀県内(未就学児童は下記の県外指定医療機関を含みます。)の病院等にかかる場合、病院窓口で「子どもの医療費受給資格証」と健康保険証を提示してください。提示により、医療機関及び保険者ごとに、上記の負担額となります。
※1県外指定医療機関
福岡市立こども病院 |
久留米大学病院 |
聖マリア病院 |
佐世保市総合医療センター |
佐世保共済病院 |
九州大学病院 |
令和5年度の未就学児の医療費の取り扱いについて
令和5年4月診療分から令和6年3月診療分までの医療費については、病院窓口で上記助成内容に示す自己負担額を支払ったあと、領収証を添えて子育て支援課に申請することで全額助成されます(償還払い)。
制度拡充に伴う助成方法など、詳しくはこちらをご覧ください。
小学生及び中学生のお子さんが受診するとき
佐賀県内の病院等にかかる場合、病院窓口で「子どもの医療費受給資格証」と健康保険証を提示してください。提示により、医療機関及び保険者ごとに、上記の負担額となります。
県外の病院等を受診されたときは、償還払いの申請を行ってください。
中学校修了後から18歳年度末までのお子さんが受診するとき
受給資格者証は発行されません。病院窓口で3割の医療費を支払われたあとに、領収証を添えて子育て支援課に申請することで一部が助成されます(償還払い)。
制度拡充に伴う助成方法など、詳しくはこちらをご覧ください。
子どもの医療費助成受給資格証の交付申請
子どもの医療費助成の受給資格の発生日は、出生日となります。また、他市町村から転入された場合は、転入の日となります。
病院に提示するための受給資格証の交付を受けるためには、申請が必要となります。下記書類をご持参いただき、子育て支援課子育て支援係において手続きを行ってください。
◎申請に必要なもの
1.子どもの健康保険証
2.申請者と子どもの個人番号(マイナンバー)が分かるもの
子どもの医療費受給資格登録申請書.pdf(66KB)
県外の医療機関を受診した場合(償還払い)
県外の病院を受診した場合、助成を受けるためには、一旦病院で一部負担金をお支払い後、子育て支援課子育て支援係窓口で医療費助成の申請が必要となります。医療費助成申請により、上記自己負担額を除く金額を助成します。
また、受給資格証を提示せずに受診された場合など、病院の窓口で通常の一部負担金を支払われた場合も同じ手続きが必要となります。
・診療を受けた月の翌月から申請できます。
・申請できる期間は、診療を受けた翌月から1年間となります。
◎申請に必要なもの
1.子どもの医療費受給資格者証
2.子どもの健康保険証
3.領収書(対象者の氏名、保険点数、医療費などが記載されているもの)
4.振込口座がわかるもの (保護者名義の通帳)
子どもの医療費助成申請書.pdf(76KB)
適正な受診を心がけましょう
近年、医療費は増加傾向にあります。かかりつけ医・かかりつけ薬局を持ち、過剰受診とならないよう、適正な受診を心がけましょう。