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児童手当


児童手当
(2024年4月18日更新)

概要・内容

次代の社会を担うお子さんの発達や成長を社会全体で応援するため、お子さんを養育している方に児童手当を支給します。

担当課(窓口)

担当課:子育て支援課

         (場所)市役所1F正面玄関横(下図参考)

出生、転入に伴う認定請求、転居等に伴う変更届、転出、受給者の変更に伴う消滅届の提出は、

市民課窓口及び子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)で手続きができます。

 

【子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)とは?】

 子育てに関する手続きをマイナンバーカードを利用し、オンライン上(マイナポータル)で

   申請できるサービス。  マイナポータルへのURL:http://myna.go.jp/

 

受給資格者

 15歳に達する日以後の最初の3月31日(中学校修了)までの児童を養育している方
 父母がともに児童を養育している場合は、原則として、恒常的に所得の高い方(生計中心者)が、児童手当の受給資格者となります。
 
※手当の支給における原則

1.児童が日本国内に住んでいること。(国外に留学している児童も対象となる場合があります。)
2.父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している父または母
3.海外に住んでいる場合、父母が児童の生計を維持している場合で、その父母から児童手当を受給するものとして指定された方(父母指定者)

4.児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に手当を支給します。
5.児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに手当を支給します。

手当月額

 児童手当は原則として、毎年6月、10月、2月に前4ヶ月分を支給します。  児童手当の支給日は15日、ただし、15日が休日等の場合は、その直前の金融機関の営業日となります。
 年齢区分 所得制限限度額未満
(月額) 
所得制限限度額以上 
 3歳未満  15,000円  5,000円(一律)
 3歳以上小学校修了前 第1・2子   10,000円
 第3子以降  15,000円
 中学生  10,000円
「第3子以降」とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。

申請方法

児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

新たに申請をされる場合

  1. 印鑑(認印で可)
  2. 請求者名義の普通預金口座情報(銀行名、支店名、口座番号)の分かるもの
  3. 請求者の健康保険被保険者証の写し(厚生年金など〔国民年金以外〕に加入している方のみ)
  4. 請求者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)が分かるもの
  5. 請求者の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)       

 認定様式: 認定請求書.pdf(164KB)  

*マイナンバー(個人番号)は以下、マイナンバーと記載しています。

○請求者が養育している児童と別居している場合
 ●別居監護申立書
 ●児童のマイナンバーの確認(児童のマイナンバーと来庁者の本人確認書類)
 ●児童世帯の住民票謄本(続柄記載)※伊万里市外に住民票がある場合のみ

○父母以外が認定請求する場合
 ●監護申立書
※その他状況に応じて必要な書類の提出をお願いする場合があります。

第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき

1.印鑑(認印で可)

【該当する人のみ必要なもの】
○請求者が養育している児童と別居している場合
 ●別居監護申立書 
 ●児童のマイナンバーの確認(児童のマイナンバーと来庁者の本人確認書類) 

 ●児童世帯の住民票謄本(続柄記載)※伊万里市外に住民票がある場合のみ

こんなときは届け出が必要です

公務員になったとき、公務員でなくなったとき

市と勤務先に届出・申請をしてください。

公務員は、勤務先から児童手当が支給されます。公務員になったときや、公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に申請が必要です。

転出の場合

 伊万里市での児童手当の支給は、異動届に記載した転出日の属する月分までで終了します。次のものを持参し担当課までお越しください。

1.印鑑(認印で可)

未払い分の手当

未払い分がある場合、その支給日については、後日送付する児童手当支給事由消滅通知書に記載しますので確認してください。

婚姻などにより生計中心者が変わったとき

 児童手当は、児童を養育している父母のうち所得の高い方(生計中心者)が受給することになります。

今までの受給者の方

受給者が離婚や離婚を前提に児童と別居したことなどにより、児童を監護しなくなったときは、担当課までお越しください。そのまま手当を受け続けていた場合は、後日返還していただくことになりますので、十分ご注意してください。

  1. 印鑑(認印で可)
これからの受給者の方

今後、受給者を変更し、新たに児童手当を受給しようとする方は、「認定請求書」の提出が必要です。次のものを持参し、担当課までお越しください。

  1. 印鑑(認印で可)
  2. 請求者名義の普通預金口座情報(銀行名、支店名、口座番号)の分かるもの
  3. 請求者の健康保険被保険者証の写し(厚生年金など〔国民年金以外〕に加入している方のみ)
  4. 請求者及び配偶者のマイナンバーが分かるもの
  5. 請求者の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

振込指定口座を変更したいとき

口座の変更届を提出してください。口座は受給者名義の普通預金口座に限ります。貯蓄口座などには振り込みできません。次のものを持参し、担当課までお越しください。

  1. 印鑑(認印で可)
  2. 請求者名義の普通預金口座情報(銀行名、支店名、口座番号)の分かるもの(※変更する口座のもの)

受給者またはお子さんの姓や住所が変わったとき

 住所・氏名等変更届を提出してください。次のものを持参し、担当課までお越しください。

  1. 印鑑(認印で可)

死亡の場合

 受給者(保護者)が死亡した場合と支給対象児童が死亡した場合とそれぞれ手続きが必要になります。

受給者(保護者) の死亡の場合

従来の受給者についての支給事由消滅届の提出と、新たに受給者となる養育者についての新規認定請求書の提出が必要です。次のものを持参し、担当課までお越しください。

  1. 印鑑(認印で可)
  2. 請求者名義の普通預金口座情報(銀行名、支店名、口座番号)の分かるもの
  3. 請求者の健康保険被保険者証の写し(厚生年金など〔国民年金以外〕に加入している方のみ)
  4. 請求者のマイナンバーが分かるもの
  5. 請求者の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
支給対象児童の死亡の場合

 支給事由消滅届または額改定届の提出が必要です。次のものを持参し、担当課までお越しください。

  1. 印鑑(認印で可)

現況届について

 令和4年度から現況届の提出が原則不要となりました。

 ただし、次の人については現況届の提出が必要です。

現況届の提出が必要な方

1.離婚協議中で、配偶者と別居している人

2.配偶者からの暴力などにより、住民票登録が伊万里市以外の人

3.支給要件児童の戸籍や住民票がない人

4.法人である未成年後見人や施設等の受給者

5.その他、市から提出の案内があった人

提出方法

・窓口受付(子育て支援課)

・郵送受付

・マイナポータル(マイナンバーカードを利用したオンライン申請による受付)

 

寄附について

 地域の児童の健やかな成長を応援するために、児童手当の全部または一部を寄附することができます。希望する方はお問い合わせください。