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児童手当


児童手当
(2025年2月20日更新)

概要・内容

次代の社会を担うお子さんの発達や成長を社会全体で応援するため、お子さんを養育している方に児童手当を支給します。

 

受給資格者

 18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校生年代)までの児童を養育している方
 父母がともに児童を養育している場合は、原則として、恒常的に所得の高い方(生計中心者)が、児童手当の受給資格者となります。
 
※手当の支給における原則

1.児童が日本国内に住んでいること。(国外に留学している児童も対象となる場合があります。)
2.父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している父または母
3.海外に住んでいる場合、父母が児童の生計を維持している場合で、その父母から児童手当を受給するものとして指定された方(父母指定者)

4.児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に手当を支給します。
5.児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに手当を支給します。

手当月額

 児童手当は原則として、4月、6月、8月、10月、12月、2月の偶数月に前2ヶ月分を支給します。

 児童手当の支給日は15日、ただし、15日が休日等の場合は、その直前の金融機関の営業日となります。

 年齢区分

第1子、第2子 

第3子以降 
 3歳未満  15,000円

 30,000円

 3歳以上18歳年度末まで  10,000円

「第3子以降」とは、22歳に達する日以降の最初の3月31日までの養育(生計費の負担があることも条件)している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。

 

多子加算について

 受給者が監護・養育し、生計費の負担がある子どもが3人以上いる場合は、第3子以降は加算され月額30,000円となります。第3子カウントは22歳の年度末までの子どもが対象です。多子加算の認定を受けるには、大学生年代の子どもについては「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必須です。

監護相当・生計費の負担についての確認書.pdf(121KB)

 

年度末や現況届時に提出が必要になる場合があります。

 次のような場合は、3月で要件非該当となりますので、引き続き多子加算を受けるには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

(例)

・高校を卒業後も、進学等により生計費の負担があり、その子を含めて対象児童が3人以上いる場合

・短大や専門学校等に進学していた子ども(22歳年度末到達前)が、そこを卒業してもなお、生計費の負担があり、その子を含めて対象児童が3人以上いる場合

 

 次のような場合は、毎年現況届時に「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

(例)

・大学生年代の子どもが職に就いていないときなど、受給者が養育し生計費の負担がある場合

・大学生年代の子どもと同居し、生計費の負担がある場合

 

申請方法

児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続きの方法は、下記のとおりです。

1 窓口

2 郵送

3 子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)によるオンライン申請

【子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)とは?】

 子育てに関する手続きをマイナンバーカードを利用し、オンライン上(マイナポータル)で申請できるサービス。

 マイナポータルへのURL:http://myna.go.jp/

 

出生、転入などで新たに申請をされる場合

 請求者にとっての第1子が生まれたとき、請求者が転入したときなどは、次のものを持参し、子育て支援課で手続きをしてください。多くの場合は、ワンストップ窓口により、市民課での手続きの中で済ませることができます。

  1. 請求者名義の普通預金口座情報(銀行名、支店名、口座番号)の分かるもの
  2. 請求者の医療保険の資格情報が分かるもの(資格確認書、資格情報のお知らせなど、目視確認が出来るもの)
  3. 請求者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)が分かるもの 

 *マイナンバー(個人番号)は以下、マイナンバーと記載しています。    

 

認定様式: 認定請求書.pdf(282KB) 

 

【該当する人のみ必要なもの】

○請求者が養育している児童と別居している場合に必要なもの
 ●別居監護申立書.pdf(73KB)
 ●児童のマイナンバー
 ●児童世帯の住民票謄本(続柄記載)※伊万里市外に住民票がある場合で情報連携による情報取得を希望しないとき

○父母以外が認定請求する場合
 ●養育申立書(子育て支援課にあります)
※その他状況に応じて必要な書類の提出をお願いする場合があります。

 

第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき

  1. 受給者の医療保険の資格情報が分かるもの(資格確認書、資格情報のお知らせなど、目視確認が出来るもの)

【該当する人のみ必要なもの】
○受給者が養育している児童と別居している場合
 ●別居監護申立書.pdf(73KB)
 ●児童のマイナンバー 

 ●児童世帯の住民票謄本(続柄記載)※伊万里市外に住民票がある場合で情報連携による情報取得を希望しないとき

 

こんなときは届け出が必要です

公務員になったとき、公務員でなくなったとき

伊万里市と勤務先にそれぞれ届出・申請をしてください。

公務員は、勤務先から児童手当が支給されます。公務員になったときや、公務員でなくなったときは、辞令書を持参のうえ、15日以内に申請が必要です。

転出の場合

 伊万里市での児童手当の支給は、異動届に記載した転出日の属する月分までで終了します。転出予定日が分かるものを持って、子育て支援課で手続きしてください。多くの場合は、ワンストップ窓口により、市民課での手続きの中で済ませることができます。

  

婚姻などにより生計中心者が変わったとき

 児童手当は、児童を養育している父母のうち所得の高い方(生計中心者)が受給することになります。

今までの受給者の方

受給者が離婚や離婚を前提に児童と別居したことなどにより、児童を監護しなくなったときは、担当課までお越しください。そのまま手当を受け続けていた場合は、後日返還していただくことになりますので、十分ご注意してください。

 

これからの受給者の方

今後、受給者を変更し、新たに児童手当を受給しようとする方は、「認定請求書」の提出が必要です。次のものを持参し、担当課までお越しください。

  1. 請求者名義の普通預金口座情報(銀行名、支店名、口座番号)の分かるもの
  2. 請求者の医療保険の資格情報が分かるもの(資格確認書、資格情報のお知らせなど、目視確認が出来るもの)
  3. 請求者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)が分かるもの 
  4. 離婚協議中の場合は、それを明らかにできる書類(調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における離婚の事件係属証明書など)

振込指定口座を変更したいとき

口座の変更届を提出してください。口座は受給者名義の普通預金口座に限ります。貯蓄口座などには振り込みできません。次のものを持参し、担当課までお越しください。

  1. 受給者名義の普通預金口座情報(銀行名、支店名、口座番号)の分かるもの(※変更する口座のもの)

受給者またはお子さんの姓や住所が変わったとき

 住所・氏名等変更届を提出してください。ただし、伊万里市民で公簿による確認が出来るときは不要です。

 受給者とお子さんが別の住所になる場合や、逆に別の住所から同一住所になる場合は、子育て支援課で手続きが必要です。

死亡の場合

 受給者(保護者)が死亡した場合と支給対象児童が死亡した場合とそれぞれ手続きが必要になります。

受給者(保護者) の死亡の場合

従来の受給者についての支給事由消滅届及び未払い請求書の提出と、新たに受給者となる養育者は認定請求書の提出が必要です。次のものを持参し、担当課までお越しください。

  1. 請求者名義の普通預金口座情報(銀行名、支店名、口座番号)の分かるもの
  2. 請求者の医療保険の資格情報が分かるもの(資格確認書、資格情報のお知らせなど、目視確認が出来るもの)
  3. 請求者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)が分かるもの 
支給対象児童の死亡の場合

 支給事由消滅届または額改定届の提出が必要ですので、担当課までお越しください。

 

現況届について

 令和4年度から現況届の提出が原則不要となりました。

 ただし、次の人については現況届の提出が必要です。

現況届の提出が必要な方

1.離婚協議中で、配偶者と別居している人

2.配偶者からの暴力などにより、住民票登録が伊万里市以外の人

3.支給要件児童の戸籍や住民票がない人

4.法人である未成年後見人や施設等の受給者

5.その他、市から提出の案内があった人

提出方法

・窓口受付(子育て支援課)

・郵送受付

・マイナポータル(マイナンバーカードを利用したオンライン申請による受付)

 

寄附について

 地域の児童の健やかな成長を応援するために、児童手当の全部または一部を寄附することができます。希望する方はお問い合わせください。