未成年(18歳未満)は婚姻の届出をすることができません。
ただし、令和4年4月1日時点で16歳以上の女性(生年月日が平成18年4月1日までの女性)は、18歳未満でも婚姻することができます。なお、その場合には、父母の同意が必要となります。
令和4年4月1日より改正民法が施行され、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これに伴い、戸籍届出についても取扱いが変更されています。婚姻に関する主な変更点は下記のとおりです。
●女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引き上げられました。
これにより、男女とも18歳にならなければ婚姻することはできなくなりました。ただし、女性には上記のとおり経過措置が設けられています。
●婚姻を届け出る際に必要な証人となるべき者の年齢は18歳以上となります。