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会社をやめて、夫(妻)の扶養になるのですがどうしたら良いでしょうか?
あなた様の夫(妻)が会社員である場合、その被扶養者は国民年金の第3号被保険者となりますので、夫(妻)の会社を通して年金事務所へ手続きを行っていただくことになります。
更新日:2006年5月16日
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