国保に加入している方が70歳になったとき、その翌月から(1日生まれの方は当月から)高齢受給者という区分になり、医療費の負担が2割となりますが一定以上の所得がある方は3割となります。
該当される方には、市民課から「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を送付しております。
高齢受給者として医療機関に受診するときは、負担割合が記載された国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を持参してください。
※社会保険など、国民健康保険以外の方については、加入している健康保険から高齢受給者証が交付されます。詳しくは、加入している健康保険へお問合せください。