(2023年4月13日更新)
市税の納付には口座振替が大変便利です
市税の納付には、納付に行く手間や納め忘れの心配がなくなる『口座振替』をおすすめします。口座振替の手続き後は、金融機関の預貯金口座から自動的に市税を納めることができます。
口座振替できる市税の種類
◇市県民税・森林環境税(普通徴収分)
◇固定資産税
◇国民健康保険税(普通徴収分)
◇軽自動車税(種別割)
※税目ごとに口座振替ができます。
取扱金融機関(本店・支店・出張所・本所・支所を含む)
◇銀行、農協
佐賀銀行、十八親和銀行、西日本シティ銀行、佐賀共栄銀行、伊万里信用金庫、
佐賀西信用組合、伊万里市農業協同組合、九州労働金庫
◇ゆうちょ銀行(郵便局)
お申込み手続き
納税通知書、預貯金通帳、通帳の届出印をご持参のうえ、預貯金口座のある市内の金融機関または収納管理課でお申込みください。
また、5月と6月に送付する市税の納税通知書に同封した口座振替依頼書(はがきタイプ)を使用し、必要事項を記入、通帳の届出印を押印後、ポストに投函するだけで簡単にお申込みができます。
振替開始時期
◇銀行、農協 ・・・お申込み日の翌月振替日から
◇ゆうちょ銀行・・・お申込み日の翌々月振替日から
(例)銀行の場合
金融機関受理日:7月20日
口座振替開始期(引落月):3期から(8月から)
※軽自動車税(種別割)は、5月以降のお申込みの場合、翌年度から振り替え開始となることもありますのでご了承ください。
口座振替日
毎月26日(12月のみ25日)
※金融機関の休業日にあたるときは翌営業日
口座振替できなかったとき
残高不足などで振替日に振り替えられなかったときは、翌月10日に再度振り替え(再振替)が行われます。再振替が行われる際には、事前に対象者に「口座再振替のお知らせ」を送付いたします。
※軽自動車税(種別割)は、再振替されません。
※金融機関の休業日にあたるときは翌営業日
口座振替を停止するとき
口座振替を停止するときは、収納管理課へご連絡ください。
口座振替を変更するとき
別の口座や他の金融機関に変更するときは、新たに口座振替を開始する金融機関または収納管理課へお申込みください。
※死亡等により口座名義人の変更があるときもお申込みが必要です。
その他の注意事項
・口座振替のお手続き完了後、手続きが完了した旨の通知等は送付しておりません。
・振替日の前日までに、通帳残高の確認をお願いします。
・口座振替により市税を納付された場合、領収書発行はしておりません。預貯金通帳への記帳によりご確認ください。
・口座振替をお申込みされると、変更や停止のご連絡がない限り、翌年度以降も口座振替が継続されます。
・お手元に納付書があるときは、口座振替と重複して納付されないようご注意ください。