(2021年3月16日更新)
市町村の区域を越えて地域密着型サービスを利用するための手続きについて
地域密着型サービスについて
介護保険制度における地域密着型サービスは、原則としてその施設がある市町村の被保険者のみが利用できるものとなっています(介護保険法第78条の2、第115条の12)が、特別な事情がある場合は、施設所在市町村長等の同意により、他市町村の被保険者の利用が可能となっています(同法第78条の2第4項4号、第115条の12第2項第4号)。
手続きについて
・伊万里市では、下記の基本方針にしたがって同意の依頼及び同意を行います。
・伊万里市の被保険者が市外の地域密着型サービスの利用を希望する場合は、「区域外地域密着型サービス事業所利用申請書」(様式第1号)を提出してください。
・基本方針にある「基準」を満たさない場合は区域外利用について認められません。
※同意の手続きは市担当係が行いますので、下記問い合わせ先までご相談ください。
基本方針について
◆地域密着型サービス事業者等の指定に係る同意の基本方針
(例)
1.A市の被保険者が伊万里市の地域密着型サービスを利用したいときは、伊万里市長の同意が必要です。
◇
同意をする場合の流れ
2.伊万里市の被保険者がA市の地域密着型サービスを利用したいときは、A市長の同意が必要です。
◇同意を依頼する場合の流れ
◆「区域外地域密着型サービス事業所利用申請書」(様式第1号)
この基本方針の対象となる地域密着型サービスについて
・地域密着型通所介護
・(介護予防)認知症対応型通所介護
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
関連ページ
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伊万里市に転入して地域密着型サービスを利用する場合について」へリンク