(2021年8月12日更新)
地域密着型通所介護事業所の新規指定申請について
定員18名以下の通所介護である「地域密着型通所介護」の事業者指定を受ける場合は、
以下のスケジュールで指定申請を受け付けます。
◆手続きの流れ
(1)事前相談
(2)申請書類の提出
(3)書類審査(伊万里市)
(4)指定(伊万里市)
(5)事業開始
※詳しい流れについては、下記をご参照ください。
◆地域密着型通所介護事業所の新規指定申請の流れ
〈例:6月1日指定を受ける場合・・・・3月31日までに事前相談、4月30日までに指定申請〉
1.事前相談について
・事前相談は、留意事項等の説明、質疑応答その他必要な指導・助言を行います。
以下の書類を確認しますので、事前に相談日をご予約の上、ご持参ください。
【事前相談で使用する書類】
・事前相談票
・事業所の建物の計画平面図
・法人の定款や最新の法人登記事項証明書の写し
2.指定申請書類について
・指定申請の際には、以下の書類を提出してください。
(1)申請様式
・指定申請書・・・様式第二号(一)
・地域密着型通所介護(療養通所介護)事業所の指定等に係る記載事項・・・付表第二号(三)
(2)添付書類
・指定申請に係る添付書類一覧
・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(標準様式1)
・平面図(標準様式3)
※新規指定の場合は写真添付
・設備等一覧(標準様式4)
・利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(標準様式5)
・誓約書(標準様式6)
・参考様式6-2(役員氏名等).doc(37KB)
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
3.手数料について
地域密着型サービス事業者の指定を申請する場合は、「伊万里市手数料条例」に基づき手数料の支払いが
必要となります。
審査の結果、指定がされない場合がありますが、その場合でも手数料は返還されません。
○指定地域密着型サービス事業者の指定の申請に対する審査手数料・・・15,000円
4.介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出について
事業所の所在地によって、伊万里市長又は佐賀県知事等に業務管理体制の整備に係る届出を提出する必要があります。
詳しくは、お尋ねください。
・「業務管理体制届出書(様式第1号)
5.宿泊サービスに関する届出について
指定通所介護事業所等の設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を
提供する場合は、届出が必要です。
・指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス得尾提供する場合の
事業の人員、設備及び運営に関する指針について・・・・指針.pdf(394KB)
・「宿泊デイ届出書」
6.その他申請に係る届出について
事業開始にあたり、佐賀県知事に届け出る必要があるものがありますので、
詳しくは長寿社会課へお問い合わせください。
7.こちらもお読みください
○伊万里市指定地域密着型サービス等の事業者の指定及び事業に関する基準を定める条例
○伊万里市手数料条例
○伊万里市手数料条例施行規則