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「火入れ」を行う場合には、事前に許可が必要です!


「火入れ」を行う場合には、事前に許可が必要です!
(2025年12月24日更新)

 

火入れ(森林や森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地で、立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のこと)を行う場合は、火入れを行う10日前までに市役所へ申請書を提出し、許可を取得する必要があります。

(森林法第21条及び伊万里市火入れに関する条例)

 

 ■火入れが許可できる場合

火入れが許可できるのは、次の場合に限ります。

 (1) 造林のための地ごしらえ
 (2) 開墾準備
 (3) 害虫駆除
 (4) 焼畑
 (5) その他 上記に準ずる事項であって省令で定めるもの(採草地の改良)

 

火入れ許可の要件

 (1) 対象期間は1件につき10日以内であること
 (2) 1団地における1回の許可対象面積は1haを超えない範囲であること。

   但し、火入れ地を1ha以下に区画し、消火を確認してから順次行う場合は

   1haを超える面積も許可することができる

 (3) 火入れ地の周囲5m以上の防火帯を設けること

   但し、河川、湖沼、溝、堰などにより同等の効果が認められる時はその設置を省略できる

 (4) 火入れ者は、火入れに当たっては、1回の火入れの面積に応じ、規則で定める基準に

   従って下記のとおり火入れ従事者を配置すること

   ●火入れ従事者の配置

   (1) 0.5haまでは10人以上

   (2) 0.5haを超える場合にあっては、10人にその超える面積0.1haにつき

      1人を加えた人数以上

 

 ■申請書提出時に必要なもの


提出時に必要なもの
 (1) 火入れ許可申請書   (下記からダウンロードして下さい)
 (2) 火入れ許可申請位置図 (ゼンリン地図等に概ねの範囲を記入
)
 (3) 申請手数料  1件 
 300円

 火入れ申請書.doc(41KB)
 
 ■申請書提出時期 火入れ作業始期の10日前まで

 

※許可期間が過ぎて、再度申請される場合であっても、申請手数料が発生しますので、ご注意ください。

 

■火入れの中止について

 

火入れの許可期間中であっても、次のような状況となった場合は、火入れを行わないでください。
 (1)  強風注意報または乾燥注意報が発表された場合

 (2)  林野火災注意報または火災警報(林野火災警報)が発令された場合

 

火入れ中、次のような状況となった場合には、速やかに消火してください。
 (1)風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められる場合
 (2)強風注意報または乾燥注意報が発表された場合
 (3)林野火災注意報または火災警報(林野火災警報)が発令された場合

 

■お願い

 

山火事の約7割が冬から春先(1月から5月)にかけて集中して発生しています。

「火入れ」の適切な手続きを行っていただくことで、消防署や市が火入れに関する情報を把握することができ、万が一、火災等の災害が発生した場合、迅速な対応が可能となりますので、 皆様のご理解ご協力をお願いします。