本文にジャンプします
メニューにジャンプします

みんなのために児童虐待を知りましょう


みんなのために児童虐待を知りましょう
(2024年8月7日更新)

(1) 児童虐待とは?

 児童虐待とは、保護者が監護している児童に対して以下のような行為を行うことを言います。

身体的虐待
 なぐる、ける、やけどを負わせる、異物や毒物を飲ませる、戸外に閉め出すなど

・いたずらをした罰として、部屋に閉じ込めることも虐待になります。
性的虐待
 子どもに性的ないたずらをする、性的利用や性的関係を強要する、子どもに無理やり性的なもの
を見せるなど

・子どもの裸の写真を撮ってSNS等にアップロードすることも年齢や性別に関わらず虐待になります。

ネグレクト(養育の怠惰、拒否)
 家に閉じ込める、適切な食事を与えない、ひどく不潔にさせる、自動車や家に置き去りにするこ
となど

・体調が悪かったり、けがをしている子どもを病院に連れて行かないことも虐待になります。
心理的虐待
 ことばによるおどし、無視、きょうだい間の差別的扱い、子どもの心を傷つける言動、子どもに
他の家族への暴力を見せるなど

・子どもの前で激しい夫婦喧嘩をすることも、虐待になります。

(2) 通告の義務があります

 児童虐待の防止等に関する法律によって、虐待を受けた「と思われる」児童を発見したときに通告するのは、国民全員の義務となっています。

 調査等の結果、その児童が虐待を受けていなかったことがわかっても、通告した人が罰せられることはありません。「もしかして?」と感じた時点ですぐに通告してください。

 また、同法によって、秘密を守らなければいけない立場にあっても、または、個人情報にあたるような場合でも、虐待の通告は優先して行わなければならないことも規定されています。

(3) 主な通告先はこちらです

児童相談所

(189)  児童相談所全国共通ダイアルです。年中無休で通告を受け付けています。189=「いちはやく」です。

(0955-73-1141)伊万里市を管轄する北部児童相談所の番号です。専門的な知識や経験を持った職員が、通告や相談を受け付けています。

伊万里市

(0955-23-2183)伊万里市こども家庭センターこども家庭相談係直通の番号です。虐待に限らず、子育ての悩みなど、こどもやその家族に関わることの相談を受け付けています。

警察

(110)  命が危ない状況のときは、迷わず110番してください。

(0120-924-839)警察庁が設置している匿名通報ダイヤルです。児童虐待に限らず、様々な事案の匿名での通報ができます。

保健福祉事務所

(0955-23-5187) 伊万里保健福祉事務所の、児童福祉に関する窓口です。

※ 通告者の情報が漏れないように対応します。
※ どこの機関に通告しても、必要な場合は情報共有や役割分担を適宜行い協力して対応します。どこの機関でもよいの
で、すぐに通告してください。

 

ひみつはまもります みんなできょうりょくします れんらくしてね秘密は守ります

(2024年7月31日更新)
  

(4) 早期発見が重要です

 子どもは心も身体も未成熟であるため、虐待を受けた場合に被害が深刻になりやすくなります。加えて、虐待をしている又はされている状態が長期間続くと、お互いに慣れあってしまい、行為がさらにエスカレートしたり、虐待されることが当たり前になって被害を訴えなくなったりすることもあります。

 さらに虐待は、子どもの心身の成長にも悪影響があることがわかっています。そのため早期発見と素早い対応がとても重要です。

(5) 虐待通告は子どものためだけではなく、家族のため、地域全体のためです

 虐待の原因は様々ですが、経済的困窮、家族の心身の不調や家族間の不和、育児に関する知識不足などの場合が多くあります。

 これは、子どもだけでなく家族全体が困っていたり、どうしたらいいかわからなくなっているということです。その家族全体の悲鳴が、虐待として表れているということも多くあります。

 このため早期発見し適切な対処をすることは、子どもを守ることはもちろん、その家族全体を守ることにもつながります。また、そうした家族を守ることは、地域全体のためにもなります。

 

※自分のことや家族のことについても、是非相談してみてください(親子のための相談LINE)

(6) 虐待とは何か、知ることが大事です

 虐待は多くの場合、加害者も被害者も自覚がありません。する側はその行為が虐待だとは思っていない、された側もそのことが虐待だと気付いていないことがほとんどです。

 そのため虐待とはどういうものなのか知ることは、虐待をしないため、してしまったことに気付いて繰り返さないようにするため、されたことに気付いて被害を訴えるためにとても大事なことです。

 また虐待についての知識があれば、周りで起きている虐待にすばやく気付くことにもつながります。

(7) 体罰によらない子育てをひろげましょう

 「懲戒権(ちょうかいけん)」というものを知っていますか?「懲戒権」とは、悪いことやよくないことをした人に罰を与える権限です。

 令和4年の民法等の一部改正により、親から子どもへの「懲戒権」がなくなりました。

 そのためしつけのために子どもに罰を与えることは、親であってもできなくなりました。

 子どもがよくない行動をしていたとしても、叩いたり閉じ込めたり食事を抜いたりすることは全て虐待となります。

※しつけ?体罰?これってどっち?

※体罰等によらない子育てのために

※赤ちゃんが泣きやまないときは

※民法等改正に伴う児童福祉法等の改正について

※伊万里市の子育て支援

(8) 身近に考えてみてください

  遠い昔のことでも、つい最近のことでも、子どものころでも、大人になってからでもいいです。嫌なことをされたり、理不尽なことを言われたりして、心や身体が傷ついた経験はありませんか?それが家族の中で起きているのが児童虐待です。普段あまり子どもに関わらない人も、身近な問題として考えてみてください。

ありがとうございます。よんでくれて ありがとう