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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)


戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)
(2026年6月29日更新)

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)について

特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に対し、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等の遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。 

 

支給対象者

令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」などを受けている遺族(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族一人に支給されます。

 

1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

2 戦没者等の子

3 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

  ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

4 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

  ※戦没者等の死亡時まで引き続き、1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

 

支給内容

額面27.5万円、5年償還の記名国債

 

請求期間

令和7年(2025年)4月1日から令和10年(2028年)3月31日まで

(この期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)

 

請求窓口

請求手続きなど詳しくは、福祉課 福祉総務係 0955-23-2120 までお問い合わせください。

 

お問い合わせ先

福祉課 福祉総務係

所在地/〒848-8501 佐賀県伊万里市立花町1355番地1

電話番号/0955-23-2120 FAX/0955-22-7650 E-mail/hukushi@city.imari.lg.jp