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波多津漁港施設の利用について


波多津漁港施設の利用について
(2025年4月1日更新)

漁港とは

(1)市内の漁港

 従前は四港(黒川漁港、鳴石漁港、波瀬漁港、波多津漁港)を漁港として指定していましたが、伊万里港の整備開発による漁業権の一部消滅のため、波多津漁港を除く三港の漁港指定を取消しました。

 これらの港は、佐賀県が管理する伊万里港港湾区域に編入され、現在では、波多津漁港が市内唯一の漁港となり市で管理しています。

 

(2)漁港は公共施設

 漁港は、公費により整備された公共施設であり、道路、学校、公園などと同様にルールやマナーに基づいた利用が必要です。

 

(3)漁業活動の拠点

 漁港は、漁港漁場整備法に「漁業根拠地」と定義されており、漁業活動の拠点です。

 漁港内の用地は、すべて用地等利用計画で用途を定めており、基本的に利用計画に合わせて利用する必要があります。

 なお、用地等利用計画は、利用者の意見を聞きながら、必要に応じて随時見直しを行いますが、水産庁に協議を要するものであり、頻繁に変更することはできません。

 用地等利用計画の変更に当たっては、数年先を見越した利用方法の検討が必要になります。

 

  波多津漁港用地等利用計画図.pdf(5360KB)

 

 ※漁港は、本来漁業活動のために整備された施設ですが、平成24年4月1日付けで伊万里市漁港管理条例を改正し、漁業活動に支障がない範囲で漁船以外の船舶(プレジャーボートなど)の使用を認めています。

 

  伊万里市漁港管理条例.pdf(110KB)

 

漁船以外の船舶(プレジャーボートなど)の使用について

 波多津漁港は地元の漁業のみならず、荒天時における漁船の一時避難施設としての役割も担っており、漁業活動との的確な棲み分けが重要です。

 秩序ある利用のためには、漁港としての本来の目的を阻害しない範囲での使用が必要です。

 現在、港内が過密状態となっていることから、新規使用許可は行っておりません

 皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。

 

利用上のルールやマナー

 近年、漁港を訪れる人が多くなっていることから、利用をめぐりトラブルも発生しています。

 ルールやマナーは強制されるものではなく、楽しく利用するためのものであり、ここでは、基本的なルールやマナーを掲載しています。

 

 ●漁港を利用される全ての方々へ

 ・野外での排泄はやめましょう。環境保全にご協力をお願いします。

 ・長期間使用されていなかった船舶は、出航前に必ず整備し、エンジン・燃料・船灯の点検を行いましょう。

 ・出航前、出航後も、最新の気象状況・海況情報を入手し、安全に気をつけましょう。

 ・救命胴衣は乗船員の生命を守ります。乗船するときは必ず着用しましょう。

 ・見張りは、航行中だけでなく、作業中・遊漁中・漂泊中も行い、事故に気をつけましょう。

 ・携帯電話などの連絡手段を確保し、バッテリー切れ、水没に注意しましょう。

 ・出航中に事故が発生したら、ただちに人命・船舶の救助を行うとともに、海上保安庁(118番)や付近の船舶へ連絡しましょう。

 ●漁業者や地元住民の方々へ

 ・岸壁や船揚場等の係留施設に漁具などを放置しないようにしましょう。

 ・使わない漁具は、漁具保管修理施設用地で保管するようにしましょう。

 ・不要な漁具は、速やかに処分しましょう。

 ・漁業活動に関係のない用具を置いたり、自宅の駐車場代わりに私用車を駐車するなど、施設の私物化はやめましょう。

 ●釣りやプレジャーボートなどでの利用者される方々へ

 ・漁業者の作業場や危険な場所には立ち入らないようにしましょう。

 ・漁港内及び漁港周辺での迷惑駐車はやめましょう。

 ・弁当の包装紙、空き缶、ビニール袋などのゴミや余った餌・釣り針などは漁港に捨てないで、責任をもって持ち帰りましょう。

 ・プレジャーボートなどで漁港を利用するときは、航行ルールを守り、漁船の操業や航行を妨げないよう注意しましょう。

 ●財産管理

 ・船舶や漁具などは、所有者自ら維持管理することが原則です。

 ・漁港内に係留されている全ての船舶は、適切な維持管理を行っていただき、暴風や波浪に備えてください。

 ・不要になった物は、漁港内に放置せず、所有者の責任で処分をお願いします。

 

手続きが必要な行為(主なもの)

 

 漁港の管理保全上、許可ができない場合もありますので、事前に内容を整理されたうえで

 市農山漁村整備課(電話:0955-23-2591)に相談されるようお願いします。

 

(1)船舶の係留(現在は継続使用のみ受付)

 漁船を含む全ての船舶は、漁港施設使用許可申請書を提出し、市長の許可を受け、使用料を納付していただく必要があります。

 許可を受けた船舶には、許可時に交付するステッカーを貼り付けてください。

 

漁船以外の船舶(プレジャーボートなど)の使用料早見表

船舶の長さ

年額(円) ※消費税別

   3m以上 ~ 4m未満

        8,760

   4m以上 ~ 5m未満

       10,950

   5m以上 ~ 6m未満

       13,140

   6m以上 ~ 7m未満

       15,330

   7m以上 ~ 8m未満

       17,520

   8m以上 ~ 9m未満

       19,710

   9m以上 ~10m未満

       21,900

  10m以上 ~11m未満

       24,090

  11m以上 ~12m未満

       26,280

  12m以上 ~13m未満

       28,470

  13m以上 ~14m未満

       30,660

  14m以上 ~15m未満

       32,850

注)年額は365日/年の場合です。

  令和5年4月1日時点での算定金額であり、今後、改定することがあります。

 

 《必要提出書類》

  1.波多津漁港施設使用許可申請書.pdf(81KB)

  2.船舶名、船舶の重量及び長さが分かる資料のコピー(現に効力を有するもの)

   ・漁船の場合・・・動力漁船登録票(県知事から交付を受けたもの)

   ・プレジャーボートなどの場合・・・船舶検査証書(日本小型船舶検査機構から交付を受けたもの)

 

(2)漁港施設(用地含む)の占用

 漁港施設を継続的かつ排他的に使用する(工事資材を一時的に置くなど)場合は、漁港施設占用許可申請書を提出し、市長の許可を受け、占用料を納付していただく必要があります。

 なお、イベントなどで漁港施設(用地含む)を使用する場合も、同様です。

 

 《必要提出書類》

  1.波多津漁港施設占用許可申請書.pdf(73KB)

  2.占用しようとする場所を明示した平面図(住宅地図などに明示)

  3.占用しようとする区域の実測平面図(寸法や面積が分かるもの)

 

(3)漁港施設(用地含む)に定着する工作物の設置

 漁港施設に電柱や倉庫など工作物を新築、改築、増築若しくは除去する場合は、工作物の新築(増築、改築又は除去)許可申請書を提出し、市長の許可を受け、占用料を納付していただく必要があります。

 

 《必要提出書類》

  1.工作物の新築(増築、改築又は除去)許可申請書.pdf(78KB)

  2.対象工作物の場所を明示した平面図(住宅地図などに明示)

  3.設計書及び図面(材質、規格及び寸法が分かるもの)

 

(4)申請書の記載事項変更(変更許可申請)

 許可又は承認を受けた申請内容を変更しようとする場合は、変更許可(承認)申請書を提出し、市長の許可又は承認を受ける必要があります。

 なお、係留する船舶を変更しようとする場合も、変更許可申請が必要です。

 

 《必要提出書類》

  1.変更許可(承認)申請書.pdf(64KB)

  2変更後の内容が分かる資料

 

  ※変更により使用料などに差額が生じる場合は、差額分を納付していただく必要があります。

 

 波多津漁港維持運営計画について

 市では波多津漁港の維持管理を円滑に行うため、維持運営計画を定めています。

 

   ●令和7年度波多津漁港維持運営計画.pdf(182KB)