(2025年5月12日更新)
ポスターの「品位保持」のため公職選挙法が改正されました
公職選挙法の改正内容
1 ポスターの記載に関する義務の新設(法第144条の4の2)
・ポスター掲示場に掲示するポスターには、その表面に、ポスターを使用する公職の候補者の氏名を、選挙人に見やすいように記載しなければならないこと。
・公職の候補者は、その責任を自覚し、ポスター掲示場に掲示するポスターには、他人若しくは他の政党等の名誉を傷つけたり、善良な風俗を害したり、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等、品位を損なう内容を記載してはならないこと。
2 ポスターにおける営業宣伝に係る罰則の新設(法235条の3第2項)
・ポスター掲示場に掲示したポスター等において、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、100万円以下の罰金に処すること。
3 施行期日等
上記改正は、令和7年5月2日から施行され、施行の日以後、その期日を公示又は告示される選挙について適用されます。
制度改正周知チラシ(品位保持).pdf(703KB)