(2022年4月1日更新)
概要・内容
納税義務者が亡くなって、相続が生じた場合、その納税義務は相続人に承継されます。亡くなった後に納めていただく市税がある場合には、相続人に納めていただくことになります。(地方税法第9条等)
また、固定資産(土地・家屋)や軽自動車の所有者が亡くなった場合、所有者の名義が変更されるまでの聞は、相続権のある方が納税義務者となります。
相続人代表者の届出
相続人代表者の届出は、亡くなった方にかかる賦課徴収及び還付に関する書類を受領してくださる代表者を指定していただくためのものです。相続人代表者を定めた場合は、各税目の相続人代表者指定届出書に必要事項を記入して、税務課に提出してください。
納税義務者が亡くなった後、相当の期間内に相続人代表者指定届出書が提出されない場合、市が相続人代表者を指定することがあります。
相続放棄
納税義務者が亡くなった後、相続人全員が相続放棄をされ、相続人がいない場合には、その納税義務は承継されません。家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書」の写し等を税務課へ提出してください。ただし、税のみの相続放棄はできません。
対象者
亡くなった納税義務者のご遺族の方
届出できる人・届出方法・届出期日・届出窓口
代表者を定めた場合は、各税目の相続人代表者指定届出書に必要事項を記入して、税務課に提出してください。
相続放棄をされた場合には、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書」の写しを税務課へ提出してください。
※相続人代表者として定められた方が届出をしてください。
※相続が発生した年内に届出をしてください。
手数料
無料
持ち物・届出書類・記入例
相続人代表者を定めた場合
相続人代表者指定届.pdf(117KB)
相続人全員が相続放棄をされた場合
相続放棄申述受理証明書の写し
※家庭裁判所から発行されます。