(2014年2月7日更新)
固定資産税の減免制度として、下記のものについてご紹介します。
- 土地に関する特例措置
- 住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額(手続きが必要です)
- 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額(手続きが必要です)
- 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額(手続きが必要です)
土地に関する特例措置
住宅用地については、固定資産税の負担を軽減するための特例が設けられています。
住宅用地の面積によって課税率が変わり、小規模住宅用地で、住宅1戸につき200平方メートルまでの部分の固定資産税の課税標準は評価額の6分の1になります。一般の住宅用地で、住宅1戸につき住宅1戸につき200平方メートルを超え、住宅の床面積の10倍までの部分は、固定資産税は評価額の3分の1になります。
なお、住宅の床面積の10倍を超える部分については、特例がありません。
小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分)
固定資産税:課税標準の6分の1
一般住宅用地(200平方メートル超の部分)
固定資産税:課税標準の3分の1
ただし、建物の課税床面積の10倍が上限とされます。
※ 店舗併用住宅の場合、居住用部分が2分の1以上である場合、その敷地全てが住宅用とみなされます。
※ マンション等集合住宅の場合、敷地全体の面積を居住用住戸の戸数で除した面積で判定します。
住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減免
住宅の耐震工事を行うと、その住宅の固定資産税が減免される制度が平成18年4月1日から創設されました。
- 平成18年1月1日から令和6年3月31日に改修完了
完成日の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分
対象となる家屋(住宅)
- 昭和57年1月1日以前から存在する住宅
- 現行の耐震基準に適合する住宅(昭和56年6月1日施行の建築基準法)
- 1戸あたりの耐震改修工事費が50万円以上の住宅(耐震改修に直接関係のない壁のはり替えなどの費用は含みません。)
減免される額
- 住宅の床面積が120平方メートル以下の場合
改修をした住宅の固定資産税額の2分の1
- 住宅の床面積が120平方メートル超の場合
改修をした住宅の床面積120平方メートル分の固定資産税額の2分の1
手続き
耐震改修工事完了後3か月以内に、物件所在の市区町村に証明書等の必要書類を添付して申告してください。伊万里市の場合は税務課で受け付けています。
手続きに必要な書類は下記のとおりです。
- 固定資産税減額申告書(申告する市区町村で取得できます。)
- 固定資産税減額証明書または、住宅性能評価書の写し
- 耐震改修に要した費用の確認ができる書類(領収書等)
※ 申告する市区町村によって書類の名称や種類が異なる場合があるのでご注意ください。
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額
平成19年1月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅は除く)で、平成19年4月1日から令和6年3月31日までの間に下記のバリアフリー改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税の3分の1が減額されます。(1戸当たり100平方メートルを限度)
対象となる家屋(住宅)
- 平成19年1月1日以前から所在する住宅(貸家住宅を除く。)であること。
- 平成19年4月1日から令和6年3月31日までに次のいずれかのバリアフリー改修工事が行われていること。
- 通路または出入口の幅を拡張する工事
- 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)または改良によりその勾配を緩和する工事(ホームエレベーターの設置は対象外です。)
- 浴室を改良する工事
- 浴室の床面積を増加させる工事
- 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
- 固定式の移乗台、踏み台その他浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
- 身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し、または同器具に取り替える工事
- 便所を改良する工事
- 便所の床面積を増加させる工事
- 便器を座便式のものに取り替える工事
- 座便式の便器の座高を高くする工事
- 便所、裕室、脱衣室その他の居室および玄関、並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取付ける工事
- 便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関、並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(屋外に面する出入口および上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む。)
- 出入口の戸を改良する工事
- 開戸を引戸(ひきど)、折戸等に取り替える工事
- 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
- 戸に戸車その他の戸の開聞を容易にする器具を設置する工事
- 便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関、並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
- 当該バリアフリー改修工事に要した費用の補助金等を除いた自己負担額が50万円以上であること。
- 申告時の当該住宅(区分所有家屋の場合は各区分部屋部分)に次のいずれかの者が居住していること。
- 賦課期日における年齢が65歳以上の者
- 介護保険法上の要介護または要支援の認定を受けている者
- 障がい者
- 新築住宅に対する減額など他の減額措置を受けていないこと。また、以前にこの減額措置を受けていないこと。
減額される額
- 延床面積が100平方メートル以下の場合
居住部分に対する固定資産税額の3分の1
- 延床面積が100平方メートルを超える場合
100平方メートルに相当する居住部分に対する固定資産税額の3分の1
手続き
バリアフリー改修工事の完了した日から3か月以内に、物件所在の市区町村に証明書等の必要書類を添付して申告してください。伊万里市の場合は税務課で受け付けています。
手続きに必要な書類は下記のとおりです。
- 高齢者等居住改修住宅等に係る固定資産税減額申告
- 納税義務者の住民票の写し
- 要件を、満たすバリアフリー改修工事が行われたことおよび工事費用が確認できる書類(バリアフリー改修工事に係る明細書(工事の内容および費用を確認できるもの)および領収言正など)
- 要件を満たしていること、および、バリアフリー改修工事を行った住宅にその者が居住していることが確認できる書類(住民票の写し、介護保険被保険者証の写し、障害者手帳の写しなど)
- バリアフリー改修工事にあたって補助金等(居宅介護住宅改修費、介護予防住宅改修費、市の高齢者住宅改修費助成金など)の給付を受けた場合、そのことを確認できる書類
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額
省エネ改修工事を行った住宅の翌年分の固定資産税額が、工事完了の翌年度分の1年間、3分の1に減額されます。省エネ改修工事費用60万円超又は上記の改修工事に係る費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯機若しくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円超以上であること、賃貸住宅ではないことなどが要件となっています。
対象となる家屋(住宅)
- 平成26年1月1日以前から所在する住宅であること。(賃貸住宅を除く。)
- 次の(a)から(d)までの工事のうち(a)を含む工事を行うこと。
- 窓の改修工事(必須)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事(※外気等と接するものの工事に限る。)
aからdまでの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することになること
減額される額
改修した家屋の固定資産税の3分の1
※ 工事完了の翌年度分の1年間となります。
※ 対象となる床面積は、1戸あたり120平方メートルまでとなります。
手続き
改修工事の完了した日から3か月以内に、物件所在の市区町村に証明書等の必要書類を添付して申告してください。伊万里市の場合は税務課で受け付けています。
手続きに必要な書類は下記のとおりです。
- 熱損失防止改修工事証明書
- 工事費が確認できる書類(領収書等)
- 改修工事の明細書の写し、改修工事箇所の図面および写真(改修前と改修後)