(2014年2月12日更新)
変更について
二輪車の住所変更の手続きは、原付やその他、軽二輪、小型二輪など大きさによって手続き方法が違います。
原動機付自転車・小型特殊自動車(コンバイン、トラクター等)の住所変更については
市外、県外へ転出の際には、原付バイクやコンバイン等についているナンバープレートをはずして廃車の申告をしてください。転出先で引き続きお乗りになる場合、廃車の申告と同時に登録の手続きを転出先の市町村で行うこともできます。
◇手続き場所税務課市民税係(☎ 0955-23-2148)または転出先の市町村
詳しくは「軽自動車税について 3.届出」をご覧ください。
軽二輪車(126CC~250CC)の住所変更については
◇手続き場所新たな住所を管轄する軽自動車協会または自家用自動車協会
詳しい手続き方法等については、上記手続き場所へお問い合わせください。
小型二輪車(251CC以上)の住所変更については
◇手続き場所新たな住所を管轄する運輸支局または自家用自動車協会
詳しい手続き方法等については、上記手続き場所へお問い合わせください。