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成年後見制度利用支援事業


成年後見制度利用支援事業
(2025年2月14日更新)

概要

伊万里市では身寄りがないなどの理由で親族等による法定後見制度の申立てが期待できず、費用負担もできない方について、市長が家庭裁判所に法定後見制度の申立てを行い、申立てに必要な費用を負担します。また、後見人等が選任された後の報酬の支払いが困難な方に対して報酬の一部または全部を助成します。

 

成年後見制度の詳細については、法務省「成年後見制度~成年後見登記制度~」をご覧ください。

成年後見制度利用支援事業について

市長申立てについて

重度の認知症高齢者等であって、福祉サービスを利用するなどその福祉を図るため、「老人福祉法」第32条、「知的障害者福祉法」第28条、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」第51条の11の2の規定に基づき、「民法」第7条(後見開始の審判)、第11条(保佐開始の審判)、第15条(補助開始の審判)等に規定する審判の請求を行うことが必要と認められる方で、身寄りがなく申立てをする親族がいない場合、親族に代わり市長が申立てを行います。市長による申立てに必要な経費も伊万里市が負担します。(負担能力のある人には後日求償します。)

成年後見人等への報酬助成について

生活保護受給者、またはそれに準ずる方で後見人等への報酬の支払いが困難と認められる高齢者等について、報酬を一部または全部を助成します。

対象者

次のいずれかに該当する成年後見人等が対象です。

(1)生活保護受給者

(2)資産、収入等の状況から生活保護に準ずると認められる者。

※(1)(2)に該当しない場合は、担当部署で審査のうえ判断します。

助成上限
  • 在宅:月額28,000円
  • 施設:月額18,000円
各種様式

注意事項 報酬助成の申請をされる方へ.pdf(249KB)

PDFでの様式 報酬助成申請書様式 .pdf(105KB)

Wordでの様式 報酬助成申請書様式 .doc(46KB)

詳しくは、下記のお問い合わせ先にお尋ねください。