(2025年4月30日更新)
概要
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の 実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
※ 詳細は下記のリンクからご確認ください
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(外部リンク)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(外部リンク)
協力確認書の提出について
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び当該外国人の住居地が属する市区町村に対して、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときには、当該要請に応じ、必要な協力を行う旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
・協力確認書(様式).docx(16KB)
・記載例.pdf(84KB)
協力確認書の提出が必要な時点
特定技能所属機関は、下記のいずれかに該当する場合、受け入れる特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村へ「協力確認書」を提出する必要があります。
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
- 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
※ 協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。ただし、以下のような場合は該当する市区町村へ提出が必要になります。
- 特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合
- 特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や居住地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合
提出方法
郵送、電子メールまたは直接窓口に「協力確認書」の提出をお願いします
提出先
伊万里市 市民交流部 地域づくり課
Email:chiikizukuri@city.imari.lg.jp
〒848-0027 伊万里市立花町1542番地16
TEL:0955-23-2114
本市の多文化共生に関するリンク
第6次伊万里市総合計画(後期基本計画等)
・第3章 分野別施策
施策10 文化芸術・スポーツの振興 取組方針 2多文化共生の推進(P60、61)
伊万里市の国際交流施策
・伊万里市(いまりし)の国際(こくさい)交流(こうりゅう)
外国人(がいこくじん)相談(そうだん)窓口(まどぐち)
・自分(じぶん)の国(くに)の言葉(ことば)で相談(そうだん)ができます
災害(さいがい)情報(じょうほう)関係(かんけい)
・災害(さいがい)情報(じょうほう)を自分(じぶん)の国(くに)の言葉(ことば)で配信(はいしん)します
・外国人(がいこくじん)向(む)けリーフレットの紹介(しょうかい)