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障害者の法定雇用率について


障害者の法定雇用率について
(2026年4月1日更新)

障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます

 障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。この法定雇用率の引上げと、障害者雇用の支援策の強化についてお知らせいたします。

 ◆毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
 ◆障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。

 *詳しい内容は、こちらをご覧ください。(厚生労働省のHPへリンクしています)


 

法定雇用率

現行

令和8年7月以降

 民間企業の法定雇用率

2.5%

2.7%

対象事業主の範囲

40.0人以上

37.5人以上


お問合せ先

電話番号

 佐賀県労働局 職業安定部 職業対策課

0952-32-7217

 ハローワーク伊万里

0955-23-2131