(2026年4月1日更新)
障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。この法定雇用率の引上げと、障害者雇用の支援策の強化についてお知らせいたします。
◆毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
◆障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。
*詳しい内容は、こちらをご覧ください。(厚生労働省のHPへリンクしています)
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法定雇用率
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現行
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令和8年7月以降
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| 民間企業の法定雇用率 |
2.5%
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2.7%
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| 対象事業主の範囲 |
40.0人以上
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37.5人以上
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お問合せ先
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電話番号
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| 佐賀県労働局 職業安定部 職業対策課 |
0952-32-7217
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| ハローワーク伊万里 |
0955-23-2131
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