(2018年9月18日更新)
男女雇用機会均等法に係る省令(施行規則)等が改正され、平成26年7月1日から施行されます。事業主の皆様は、改正法令に沿った雇用管理をお願いいたします。
改正の主な内容
■間接差別の対象範囲が拡大され、労働者の募集・採用、昇進、職種の変更をする際に、合理的な理由がないにもかかわらず、転居を伴う転勤要件を設けることは「間接差別」として禁止されます。
■セクシャルハラスメント対策指針が、より詳細な内容となります。
詳しい内容は、こちら
をご覧ください。(厚生労働省のHPへリンクしています)