亡くなられた方が世帯主で納税義務者の場合、死亡された月の前月までで月割りし、再計算した額が、通知されます。また、亡くなられた方が世帯員で納税義務者でない場合は、同様に再計算し、納税義務者に税額の変更通知が届きます。
※4月から翌3月分の12か月分の保険税を6月から翌3月の10期で納付していただいているため、死亡された月と納付終了の月が一致しない場合があります。