本文にジャンプします
メニューにジャンプします

佐賀県の最低賃金改定について


佐賀県の最低賃金改定について
(2025年11月4日更新)

佐賀県の最低賃金

  令和7年11月21日から佐賀県(地域別)最低賃金が改定され、時間額1,030円(74円アップ)となります。 
佐賀県特定(産業別)最低賃金の一般機械器具製造業関係、電気機械器具製造業関係、陶磁器・同関連製品製造業については、現在、改定審議中ですが、一般機械器具製造業関係(現行の時間額1,010円)、電気機械器具製造業関係(現行の時間額996円)及び陶磁器・同関連製品製造業(現行の時間額957円)については、令和7年11月21日以降は、新たな一般機械器具製造業関係、電気機械器具製造業関係及び陶磁器・同関連製品製造業の特定最低賃金が改正、発効するまでは、1,030円の佐賀県最低賃金が適用になりますのでご注意ください。
 

なお、最低賃金には、次の賃金は含まれません。

(1) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

(2) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

(3) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

(4) 時間外労働、休日労働及び深夜労働の手当 

 

佐賀県労働局 佐賀県の最低賃金

最低賃金以上となっているのか調べる方法

 

問合せ先

佐賀労働局 労働基準部 賃金室

電話 0952-32-7179