(2025年4月11日更新)
中小企業等経営強化法に基づく中小企業の設備投資を支援します
伊万里市では、市内中小企業の設備投資を支援するため、「伊万里市先端設備等導入促進基本計画」を策定しています。
これにより、中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を作成し、その計画が国の定めた先端設備等の導入の促進に関する指針及び「伊万里市先端設備等導入促進基本計画」に合致する場合には、本市の認定を受けることができます。
中小企業者は、本市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、一定の設備投資を行う場合、税制支援や金融支援などの支援措置を受けることができます。
制度の概要:「先端設備等導入計画」等の概要について.pdf(933KB)
(参考)先端設備等導入制度による支援(中小企業庁ホームページ)
伊万里市の導入促進基本計画
伊万里市導入促進基本計画.pdf(146KB)
主な要件 |
内容 |
労働生産性 |
年率3%以上向上すること |
先端設備等の種類 |
経済産業省令で規定する
先端設備等の全てが対象
※ただし、売電を目的とした太陽光発電設備は対象外
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対象地域 |
伊万里市内全域
|
対象業種・事業 |
全業種・全事業 |
導入促進基本計画の計画期間
|
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで |
先端設備等導入計画の計画期間 |
3年間、4年間、5年間のいずれか |
税制上の支援措置
令和7年4月1日付税制改正に伴い、認定を受けた先端設備等導入計画に基づき行われた中小企業者の特定の設備投資について、本市では、この先端設備等に係る固定資産税の課税標準額を3年間「2分の1」(1.5%以上の賃上げ方針の表明をした場合)または5年間「4分の1」(3%以上の賃上げ方針の表明をした場合)とします。
※今回の税制改正により、固定資産税の特例を適用するためには、賃上げ方針の表明が必須となります。
認定までの流れ
(1)先端設備等導入計画を作成し、経営革新等支援機関(商工会議所、商工会、金融機関、税理士など)に事前の確認を依頼する。
※税制適用を受ける場合は投資計画に関する確認も依頼する。
(2)経営革新等支援機関から「確認書」の発行を受ける。
※税制適用を受ける場合は投資計画に関する確認書の発行も受ける。
(3)必要書類を添付し、市に先端設備等導入計画を申請する。
(4)市から「認定書」の発行を受ける。
(5)「認定書」の発行後、設備を取得する。
経営革新等
支援機関
|
(1)事前確認依頼
⇐
(2)事前確認書発行
⇒
|
中小企業者
(先端設備等導入計画)
⇓
(5)設備取得
|
(3)計画申請
⇒
(4)計画認定
⇐
|
伊万里市
(企業誘致・商工振興課)
|
対象となる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当し、
伊万里市内にある事業所において設備投資を行う方です。
なお、固定資産税の特例は対象となる要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 |
資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下
|
卸売業
|
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
ゴム製品製造業※
(政令指定業種)
|
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウェア業又は
情報処理サービス業
(政令指定業種)
|
3億円以下 |
300人以下 |
旅館業
(政令指定業種)
|
5千万円以下 |
200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
先端設備等導入計画の認定について(提出書類等)
先端設備等導入計画の申請を予定している事業者は、本計画に沿って導入計画を作成し、経営革新等支援機関(商工会議所、金融機関等)の事前確認を受け、同機関が発行する事前確認書等を添えて、市役所企業誘致・商工振興課へ提出してください。
提出後、「伊万里市先端設備等導入促進基本計画」に沿った内容であるか等について審査したうえで、適合する場合には認定書を発行します。
先端設備等導入計画策定については下記の手引き等をご覧ください。
先端設備等導入計画策定の手引き.pdf(1589KB)
Q&A.pdf(268KB)
○提出書類
・先端設備等導入計画に係る認定申請書.docx(32KB)
・認定支援機関による事前確認書.docx(33KB)
・市税納税状況確認同意書.docx(13KB)
・返信用封筒
[税制適用を受ける場合]
・投資計画に関する確認書.docx(42KB)
※上記投資計画に関する確認を受けるために、必要に応じて下記の様式を認定支援機関へ提出してください。
・投資計画に関する確認依頼書.docx(30KB)
(記載例)投資計画に関する確認依頼書.pdf(269KB)
・別紙(基準への適合状況).xlsx(30KB)
・基準への適合状況の根拠資料例.xlsx(28KB)
・設備投資の内容(別紙).xlsx(19KB)
[賃上げ方針の表明をする場合]
・従業員への賃上げ方針の表明を証する書面.docx(27KB)
(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面.pdf(87KB)
[変更申請の場合]
・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書.docx(28KB)
・変更認定申請に係る添付資料.docx(23KB)
・変更前の認定書の写し
【要確認】その他取得する設備に関する参考資料(↓チェック表でご確認ください)
◎認定申請に係るチェック表(添付資料の詳細はこちらでご確認ください).pdf(158KB)
≪留意事項≫
市から先端設備等導入計画の認定を受ける前に対象の先端設備を取得された場合は、支援措置が受けられません。
認定を受けた後であっても、支援措置を受けるために必要な書類の提出を求める場合があります。
なお、申請から認定までは一定期間を要します(約2週間から30日間程度)ので、余裕を持って申請してください。
≪ショベル、リフト等特殊車両を導入される場合は必ずご確認ください≫
本認定については、固定資産税の課税客体となる償却資産が対象となります。
小型特殊自動車に該当する車両等については、軽自動車税の課税客体となるため対象外となります(道路走行の有無に関わらず軽自動車登録を行いナンバーを取得する必要があります)。
※大型特殊自動車に該当するものは、固定資産税の課税客体(償却資産)となるため対象です。
自動車の構造及び原動機 |
自動車の大きさ |
自動車の種別 |
償却資産 |
長さ |
幅 |
高さ |
イ |
ショベル・ローダ、タイヤ・ローダ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車体が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
|
自動車の大きさが右側に該当するもののうち最高速度15km/時以下のもの |
4.70m
以下
|
1.70m
以下
|
2.80m
以下
|
小型特殊自動車 |
非該当
|
自動車の大きさが右側に該当するもののうち最高速度15km/時を超えるもの |
大型特殊自動車 |
該当
|
記以外のもの |
ロ |
農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車 |
最高速度35km/時未満のもの |
- |
- |
- |
小型特殊自動車 |
非該当
|
速度35km/時以上のもの |
大型特殊自動車 |
該当
|
ポール・トレーラ及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する車両 |
大型特殊自動車 |
該当
|
※上表イに該当する自動車の場合は、最高速度15km/時以下、長さ4.70m以下、幅1.70m以下、高さ2.80m以下の4つの条件を1つでも超えると大型特殊自動車となり償却資産に該当します。
上表ロに該当する自動車の場合は、大きさは問わず最高速度が35km/時以上であれば大型特殊自動車となり償却資産に該当します。
注)本表については、償却資産の該当の有無を確認するものであり、先端設備等に該当するかを識別するものではありません。