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セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)について


セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)について
(2025年4月22日更新)

セーフティネット保証5号の内容

 セーフティネット保証制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化を行う制度です。

 要因に応じて1号から8号までの8種類がありますが、このページでは利用や問い合わせが多い「5号」についてご案内します。5号以外のセーフティネット保証制度については中小企業庁ホームページ(外部リンク)によりご確認ください。

 

 第5号は全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置であり、当該中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、市の認定を受けることで一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)を利用することが可能となります。

 

 セーフティネット保証5号の概要はこちら.pdf(465KB)

  

1.対象者

 業況の悪化している業種(指定業種)に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市長の認定を受けた中小企業者。

 

 セーフティネット保証5号の指定業種については、中小企業庁ホームページ(以下リンク)によりご確認ください。

 

   指定業種の最新情報の確認はこちらからご確認ください(中小企業庁HPへリンク)

   日本標準産業分類-分類項目名(説明、例示あり)

 

2.認定基準

 指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。

 

(イ)売上高要件

 最近3か月の売上高等が、前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

 

(ロ)原油高要件

 原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。

 

(ハ)利益率要件

 指定業種に属する中小企業者で、最近3か月の月平均売上高営業利益率が、前年同期に比して20%以上減少していること。

 ※為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受けた利益率の減少が生じている場合に限ります。

 

3.認定に必要な書類

(イ)売上高要件 の場合の必要書類

  1.認定申請書+売上高表  1部  

    ※様式は下表からダウンロードできます。

     営んでいる業種や業歴により4つのパターンがありますので、いずれにあてはまるか

     をご判断のうえ、それぞれの様式で申請してください。

  2.申請書に記載した事業を営んでいることが確認できる書類

   ・法人の場合:履歴事項全部証明書の写し

   ・個人の場合:営業許可証、確定申告書の写し
  3.売上高表に記載した金額が確認できる書類
   ・法人の場合:直近の決算書(損益計算書、法人事業概況説明書の頁)、直近の帳簿(試

    算表、売上台帳等)

   ・個人の場合:直近の帳簿(試算表、売上台帳等)、確定申告書の写し

 

(ロ)原油高要件 の場合の必要書類

  1.認定申請書+原油等仕入価格等比較表  1部  

    ※様式は下表からダウンロードできます。

     営んでいる業種により2つのパターンがありますので、いずれにあてはまるかをご判

     断のうえ、それぞれの様式で申請してください。

  2.申請書に記載した事業を営んでいることが確認できる書類

   ・法人の場合:履歴事項全部証明書の写し

   ・個人の場合:営業許可証、確定申告書の写し
  3.原油等仕入価格等比較表に記載した仕入価格等が確認できる書類
   ・法人の場合:直近の決算書(損益計算書、法人事業概況説明書の頁)、直近の帳簿(試

    算表、売上台帳仕入帳等)

   ・個人の場合:直近の帳簿 (試算表、売上台帳、仕入帳等 )、確定申告書の写し

 

(ハ)営業利益率要件 の場合の必要書類

  1.認定申請書+売上高表  1部  

    ※様式は下表からダウンロードできます。

     営んでいる業種や業歴により4つのパターンがありますので、いずれにあてはまるか

     をご判断のうえ、それぞれの様式で申請してください。

  2.申請書に記載した事業を営んでいることが確認できる書類

   ・法人の場合:履歴事項全部証明書の写し)

   ・個人の場合:営業許可証、確定申告書の写し)
  3.営業利益率等比較表に記載した営業利益当が確認できる書類
   ・法人の場合:直近の決算書(損益計算書、法人事業概況説明書の頁)、直近の帳簿(試

    算表等)

   ・個人の場合:直近の帳簿 (試算表等 )、確定申告書の写し

 

4.様式のダウンロード(認定申請書等)

 (イ)売上高要件

通常の様式(業歴1年3か月以上)

 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

(イ)ー 1

認定申請書+売上高表.xlsx(61KB)

 指定業種と非指定業種を営んでいる場合

(イ)ー 2

認定申請書+売上高表.xlsx(54KB)

 (イ)売上高要件

創業者の様式(業歴3か月以上1年3か月未満)

 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

(イ)ー 3

認定申請書+売上高表.xlsx(59KB)

 指定業種と非指定業種を営んでいる場合

(イ)ー 4

認定申請書+売上高表.xlsx(54KB)

(ロ)原油高要件

 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

(ロ)ー 1

認定申請書+原油等仕入価格等比較表.xlsx(73KB)

 指定業種と非指定業種を営んでいる場合

(ロ)ー 2

認定申請書+原油等仕入価格等比較表.xlsx(78KB)

 (ハ)営業利益率要件  指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

(ハ)ー 1

認定申請書+営業利益率等比較表.xlsx(63KB)

 指定業種と非指定業種を営んでいる場合

(ハ)ー 2

認定申請書+営業利益率等比較表.xlsx(68KB)

注)複数に当てはまる場合、どの関係に基づいて認定申請を行うかは、申請者が選択可能。

 

5.留意事項

  • 市での認定とは別に、金融機関および信用保証協会の金融上の審査があります。
  • 認定書の有効期間は、認定日から起算して30日以内です。(ただし、認定書に記載された日と指定期間の終期のいずれか先に到来する日となります。)