(2024年9月26日更新)
特定個人情報保護評価
- 特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するもの。
特定個人情報保護評価とは(概要)
- 評価書については、公表が義務づけられていますので、関係する事務毎に順次公表します。
下記よりご覧ください。
事業者の皆さまへ(事業者の方もマイナンバーを取り扱います)
- 事業者の皆さまも税や社会保障の手続などでマイナンバーや法人番号を取り扱うこととなります。
- 平成28年1月以降、パートやアルバイトを含む全従業員のマイナンバーを順次確認して、源泉徴収票や健康保険・厚生年金・雇用保険などの書類にマイナンバーや法人番号を記載することになります。
- また、マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)は適切に管理する必要があります。
事業所向け政府情報発信ページ (外部サイトへリンク)
独自利用事務について
- 当市では、マイナンバー法に規定された事務以外のマイナンバーを利用する事務について、(以下「独自利用事務」という。)独自に番号を利用するものはマイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
- この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。
伊万里市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(外部サイトへリンク)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
- 当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており承認されています。