(2025年6月12日更新)

◇概要
佐賀県外から伊万里市に、18歳未満の世帯員と移住し要件に該当する場合または転入時の年齢が59歳以下で要件に該当する場合は、未来につなぐいまり移住支援金(単身の場合60万円、世帯の場合100万円)を支給します。
◇対象者
単身申請
転入時の年齢が59歳以下で、(1)の要件を満たし、かつ(6)または(7)のいずれかの要件に該当すること
世帯申請
18歳未満の世帯員と移住した者のうち、(1)及び(8)の要件を世帯員全員が満たし、(2)から(5)までのいずれかの要件に該当すること、または転入時の年齢が59歳以下の者のうち、(1)及び(8)の要件を世帯員全員が満たし、(6)または(7)のいずれかの要件に該当すること
(1) 移住等に関する要件
次の事項の全てに該当する必要があります。
・ 移住する直前の10年間のうち、通算5年以上佐賀県外に居住していること
・ 移住する直前に連続して1年以上佐賀県外に居住していること
・ 令和7年4月1日以降に移住または令和6年4月1日以降に移住し令和7年4月1日以降に要件を満たしていること
・ 支援金の申請時において移住後1年以内であること
・ 支援金の申請日から5年以上、本市に継続して居住する意思を有していること
・ 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
・ 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
・ 過去10年以内に申請者を含む世帯員が地方公共団体からの移住支援金を受給していないこと
・ 「伊万里市移住支援金交付要綱」に基づく移住支援金その他この要綱と同様の趣旨の本市の支援金の交付対象者でないこと
・ その他佐賀県または伊万里市が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
(2) 就業に関する要件
次の事項の全てに該当する必要があります。
・ 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
・ 就業先が「さがジョブナビ(https://saga-job.jp/)」に掲載している求人であり、求人への応募日が移住支援金の対象として求人掲載されている期間中であること
・ 3親等以内の親族が経営を担う職務を務めている企業への就業でないこと
・ 週20時間以上の無期雇用契約に基づき対象企業に就業していること
・ 支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
・ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
・ 就職日が移住した日の3か月前の日以降であること
(3) 起業に関する要件
「佐賀県地方創生移住・地域活性化等起業支援事業実施要領」に規定する地域活性化等起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受け、伊万里市内で起業していること
※詳細は佐賀県さが創生推進課にお問い合わせください
(4) 農林漁業に関する要件
次のア、イ全てに該当する必要があります。
ア.次のいずれかに該当する者であること
(ア) 移住した日の3か月前の日以降に県内において農林漁業に就業した者のうち、「未来につなぐいまり移住支援金交付要綱」別表第1の人材確保支援策を活用した者であること
(イ)移住した日の3か月前の日以降に県内において農林漁業への就業を目的とした研修の受講を開始し、「未来につなぐいまり移住支援金交付要綱」別表第1の人材確保支援策の活用を前提に、引き続き当該研修の受講を予定している者であること
イ.支援金の申請日から5年以上、農林漁業の従事を継続する意思を有していること
(5) 空き家活用に関する要件
次の事項の全てに該当する必要があります。
・ 伊万里市の空き家情報バンク制度を活用し、居住することを目的として空き家を取得した者であること
・ 令和6年4月1日以降に、当該空き家を取得したこと
・ 当該空き家の取得後に、当該空き家の所在地に住民票を移した者であること
・ 支援金の申請日から5年以上、居住することを目的として当該空き家を継続して保有する意思を有していること。
(6) 伝統工芸等に関する要件
次のア、イ全てに該当する必要があります。
ア.次のいずれかに該当する者であること
(ア)移住した日の3か月前の日以降に、「未来につなぐいまり移住支援金交付要綱」別表第2の事業者に技術職又は技能職として就業していること
(イ)移住した日の3か月前の日以降に、「未来につなぐいまり移住支援金交付要綱」別表第2の事業者として新たに開業した者で製作または生産を行う者であること
(ウ)アに規定する就業を目的として移住した日の3か月前の日以降に、佐賀県窯業技術センターが実施する窯業人材育成研修事業一般研修の受講を開始したこと
イ.支援金の申請日から5年以上、継続して勤務し、または開業した事業を継続する意思を有していること
(7) スポーツ振興に関する要件
次の事項の全てに該当する必要があります。
・ 就業先が、佐賀県が進めるSAGAスポーツピラミッド構想に賛同し、スポーツ選手又はスポーツ指導者を採用する県内の佐賀県SSPアスリートジョブサポエントリー企業であること
・ 佐賀県SSPアスリートジョブサポエントリー企業に就業した者のうち、「未来につなぐいまり移住支援金交付要綱」別表第1の人材確保支援策を活用し、当該企業に就業したものであること
・ 移住した日の3か月前の日以降に、当該企業に就業したこと
・ 当該企業に支援金の申請日から5年以上継続して勤務し、佐賀県内においてスポーツ選手またはスポーツ指導者として活動する意思を有していること
(8) 世帯に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
・ 移住者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと
・ 移住者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること
◇支援金支給額
単身の場合 60万円
世帯の場合 100万円
◇移住支援金の返還要件
次のいずれかに該当する場合には、移住支援金を返還していただきます。
全額の返還
・ 偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたとき
・ 申請のあった日から3年を経過する日までに市外へ転出したとき
・ 申請のあった日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞したとき
・ 起業支援金の交付決定を取り消されたとき
・ 空き家の取得、改修等に係る本市の支援制度の交付決定等を取り消したとき。
・ 農林漁業への就業前の研修を修了しなかったとき、研修修了後1年以内に農林漁業に就業しなかったときまたは農林漁業に就業した後1年以上継続しなかったとき。
・ 伝統工芸等への就業前の研修を修了しなかったとき、研修修了後1年以内に伝統工芸等に就業せず、若しくは開業しなかったときまたは伝統工芸等へ就業し、若しくは開業した後1年以上継続しなかったとき
・ スポーツに関する人材確保支援策に係る交付決定等が取り消されたとき。
・ 移住支援金に関する報告及び立入調査の求めに応じなかったとき
半額の返還
・ 申請のあった日から3年以上5年以内に市外に転出したとき