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特定空家等の除却命令の公告


特定空家等の除却命令の公告
(2025年11月6日更新)

 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められた次の建築物について、その所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)を確知できないため、法第22条第10項の規定に基づき、次のとおり公告する。

公告(80KB)

1 対象となる建築物の概要

所在地   伊万里市山代町楠久909番地
      伊万里市山代町楠久910番地
種類等   居宅・木造瓦葺2階建

2 所有者等に命ずる必要な措置

建築物の除却

3 措置の期限

令和7年12月2日

4 市長等による措置

1の建築物の所有者等が、3の期限までに2の措置を行わないときは、伊万里市長又はその命じた者若しくは委任した者(以下「市長等」という。)が、法第22条第10項の規定により当該措置を行う。

5 動産等の取扱い

市長等が2の措置を行うときは、建築物の内部及びその敷地に残置されている動産等を移動し、又は撤去する。
動産等について権利を主張しようとする者は、3の期限までに当該動産等を運び出し、又はその物を指定して保管し、若しくは引き渡すよう、7の問合せ先へ通知すること。

6 費用の徴収

市長等が2の措置を行った場合において、所有者等が後で判明したときは、所有者等から当該措置に要した費用を徴収する。

7 問合せ先

伊万里市都市政策課住宅・空家対策係
電話 0955-23-2464
FAX  0955-22-4562