(2025年11月6日更新)
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められた次の建築物について、その所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)を確知できないため、法第22条第10項の規定に基づき、次のとおり公告する。
公告(80KB)
1 対象となる建築物の概要
所在地 伊万里市山代町楠久909番地
伊万里市山代町楠久910番地
種類等 居宅・木造瓦葺2階建
2 所有者等に命ずる必要な措置
建築物の除却
3 措置の期限
令和7年12月2日
4 市長等による措置
1の建築物の所有者等が、3の期限までに2の措置を行わないときは、伊万里市長又はその命じた者若しくは委任した者(以下「市長等」という。)が、法第22条第10項の規定により当該措置を行う。
5 動産等の取扱い
市長等が2の措置を行うときは、建築物の内部及びその敷地に残置されている動産等を移動し、又は撤去する。
動産等について権利を主張しようとする者は、3の期限までに当該動産等を運び出し、又はその物を指定して保管し、若しくは引き渡すよう、7の問合せ先へ通知すること。
6 費用の徴収
市長等が2の措置を行った場合において、所有者等が後で判明したときは、所有者等から当該措置に要した費用を徴収する。
7 問合せ先
伊万里市都市政策課住宅・空家対策係
電話 0955-23-2464
FAX 0955-22-4562